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確定申告について

フリーアルバイターです。現在は親の扶養に入っています。 昨年は所得が103万円以下だったのですが、今年も今のバイトを辞めるつもりはないので一年間働きつづけたら所得が約150万円くらいになってしまいます。 この場合は確定申告でどのくらいの税金を支払うのですか? 親の扶養からもはずれますよね!? アルバイトの状態で扶養からはずれると、保険などを全額負担しなくてはいけなくなるのでやはり就職を考えた方がいいでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.1

確定申告・扶養については、たくさん質問・回答がでていますので検索してください。↓他多数。 アルバイトでも、たぶん、源泉徴収されていると思うのですが、いままでの分はどうなっているのでしょう。103万以下であれば、所得税の最低以下ですが、徴収分は、年末調整でかえってきたのでしょうか? 「フリー」で、仕事先が複数であれば、それぞれの源泉徴収票をあわせて確定申告します。 いずれにせよ、確定申告では還付になると思います。 「150万円」でも、源泉徴収されるので、確定申告で支払う訳ではありません。 健康保険は、正職員でなくても入ることは出来ますから、(150万円の所得であれば)職場に交渉してみればいいかと思います。 アルバイトの賃金形態にもよりますが、交通費などは「所得」ではありませんので「バイト代」に交通費などが含まれていたら、そのぶんを分けて計算してもらうと、所得額は減ることになります。 アルバイト先で源泉徴収してなかったら、源泉徴収しないほうが悪い、ということで責任逃れして税務署に知らん顔する・・・、というのもないことはない・・。(勧める訳じゃありませんよ) >やはり就職を考えた方がいいでしょうか? これはあなた次第ですが、実際に「150万円」になるのは今年の末ですので、それまでに考えればよろしいかと思います。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=205986

その他の回答 (2)

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.3

 給与収入が150万円の場合には、給与所得控除が65万円ありますので、給与所得は85万円になります。所得税を計算するに当たって、基礎控除が38万円を差し引くと課税所得が47万円になりますので、所得税はその10%の4万7千円、住民税は2万6千円程度になります。健康保険や年金の支払いがある場合は、所得の85万円から基礎控除の38万円にその分を加算して差し引きますので、納める税金は安くなります。  103万円を超えると税法上の親の扶養から外れますし、130万円を超えますと親の健康保険の扶養からも外れることになり、国民健康保険に加入することになります。国保は前年所得を基準に算定し、市町村によって料・率が異なりますが、150万円程度の収入ですと、年額で7~8万円程度かと思います。  丁度130~140万円くらいの収入で、扶養になるならないの判定がされますので分岐点となります。勤務している会社が、社会保険適用の場合には、正職員の3/4以上の勤務日数と勤務時間があれば、正職員同様に社会保険に加入できます。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

年収が150万円とすると、給与所得控除が60万円で給与所得が90万円になります。 これから基礎控除38万円を引いた52万円が課税所得となり、10%の5万2千円が所得税で、他に住民税が2万円ほどかかります。 ただし、国保や国民年金のほけんりょを支払っていれば、その金額も課税所得から控除されますから、その10%が減額になります。 いずれにしてもも一度に支払うのではなく、所得税は毎月の給料から源泉徴収されて、12月に年末調整で1年間の清算がされます。 住民税は、その翌年になってから、前年の収入に対して課税されます。 年収が103万円を超えると、お父さんの扶養家族になれないので 親の所得税と住民税が増えます。 又、130万円を超えるとお父さんの健康保険の被扶養者になれなくなり、ご自分で国民健康保険に加入することになります。 国保の保険料は前年の収入で計算されます。 アルバイトでも、正社員でも税金面では変わりは有りませんが、正社員だと社会保険(健康保険・厚生年金)に加入でき、保険料の半額は会社に負担してもらえます。 又、アルバイトでも、正社員の4分の3以上の勤務時間や勤務日数があれば、社会保険に加入できます。 以上の点を考慮して、正社員としての就職を考えてみたらよろしいかと思います。

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