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構内の事故

may23の回答

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  • may23
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回答No.2

どのような事故かわかりませんが、人身事故(刑法では業務上過失傷害罪といいます)にできないとは自動車ではなくストレッチャー等にぶつけられたということなのでしょうか。自動車の事故であれば場所が道路であろうが病院の構内であろうが業務上過失傷害罪(刑法第211条)は成立しますので、病院の構内の事故で人身事故にできないというのはおかしなことです。ただ、相手が自動車でなく自転車やストレッチャーなどであれば業務上過失傷害罪の成立はむずかしいでしょう。その場合には、過失傷害罪(刑法第209条第1項)で、告訴して下さい。過失傷害罪は親告罪ですから告訴がなければ警察は捜査しません。警察は告訴のあった事件は必ず捜査をします。告訴は司法警察員に被害を申告して相手の処罰を求めることです。告訴の方法は口頭でかまいません。ただし、告訴は相手の処罰を求めることですから、民事的(示談など)な解決にはなりませんので念のため。

kei-kk
質問者

お礼

さっそくの丁寧なご回答ありがとうございます。 参考になりました どうもありがとうございました。

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