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失業時の国民健康保険の加入条件について

hanboの回答

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.6

 No4です。ご自身が退職により、家族が既に加入している国民健康保険に加入したい場合も、No4の回答の通りです。ただし、年金受給の年齢ではありませんので、その部分は関係ありません。又、国民年金の手続きも必要となりますので、国保に加入されるのでしたら、合わせて役所の国民年金担当課で2号から1号への資格変更手続きをして下さい。  任意継続の部分は、退職時の年齢に関係ありませんので、選択をすることは出来ます。

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