• 締切済み

車検が切れた後

・持っている車の車検が2月11日に切れます。 ・その車にはもう乗りません。今年中売りたいと思っています。 ・もし、2月11日まで売ることが出来ず、車検切れになってしまった場合:  Q1.このまま車検切れの車を持つ事は違法でしょうか(絶対に乗らない)  Q2.車検切れの車を売ることができますか  Q3.車検が切れ後、例えば3ヵ月後、また車検をしたくなったらできるんでしょうか どうぞよろしくお願いします。

  • zyc
  • お礼率0% (0/3)

みんなの回答

  • rakki
  • ベストアンサー率47% (662/1392)
回答No.3

Q1:所持することは適法だと思います。 また、私有地内であれば運転することも同様でしょう。 Q2:売ることはできますが、運搬に困難が伴います。 個人売買の場合は、トラックに乗せて運ぶ必要が生じます。 次の回答とダブりますが、車検を取るためならば『仮ナンバー』の交付をうけて自力走行可能ですが、個人間の販売が主たる目的では仮ナンバーが使えません。 Q3:仮ナンバーを申請して車検を通すことはできますが、自動車税の扱いに考慮の余地があります。 廃車にして自動車税を逃れるか、自動車税を支払って車検を受けるかです。 廃車(抹消登録)をすると車検証の登録年月日等の記載が改められますので、中古車としての価格に微妙に影響することも考えられます。 以上の点から考えれば、車検が少しでも残っている間に売却された方が細かな手続きに煩わされずに済むのではないでしょうか。(残された日にちは少ないが) また、車検切れの車よりも車検を残している車の方が、車検の残りの分だけ高値で取引されるようですから、車検を受けておいても特別損をすることは少ないと思います。 ただし、車種により価格動向が違いますので一様には論じられませんが、私だったらという仮定で申し上げれば、 1.車検はユーザー車検で現状のまま通す。 2.車検が丸々二年残っている状態で売却先を探す。 3.自動車税の義務が発生する4月までに売却先に譲渡する。 これが懐具合を最も豊かにする方法だと思いますが。

  • xkuramae
  • ベストアンサー率54% (39/72)
回答No.2

市役所で仮ナンバーを借りると整備工場などに乗っていくことができます. (自賠責が切れているはずなので再契約すること.) ディーラなどに頼むと結構お金をとられるので できることは自分でやりましょう.

参考URL:
http://www.city.ichikawa.chiba.jp/net/siminsei/k_anzen/namber.htm
  • obihsot
  • ベストアンサー率42% (65/152)
回答No.1

A1;違法にはなりません、が道路を走行することができなくなります。 A2;もちろん売却することができます。 A3;できます、 車検はあくまでも道路を走行しても良いという許可であって、車の資産価値(要するに売値!)には直接関係はしませんが、中古車として売るときに車検を受けなければならないため、その分手間が増えるので売値が下がります・・・。 ただ、気をつけないといけないのは車検が切れたからといってそのままにして置いても4月には自動車税の請求が来ます、質問の内容を拝見すると売却されるようなので、3月31日までに16条まつ消登録(一時的使用廃止)をして車検証をまつ消登録証に代えて都道府県税事務所に申告すれば税金の請求はこなくなります。

参考URL:
http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/inspect.htm

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