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資本を増やす場合と減らす場合

株式会社で、資本の額を増やすときは新株の発行など取締役会の決議によって行い、減らす場合は株主総会の特別決議を経る必要があるだけでなく債権者を保護する手続きをふむ必要があると思うのですが 増やす場合より減らす場合の方が慎重な手続きが定められているのはどういう理由からなのでしょうか。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.3

資本には、資本金と、資本準備金と、その他剰余金の3種類があります。 このうち、資本金と資本準備金は、株主には配当してはいけない、会社に残しておかなければいけない金額です。そのた剰余金は、株主に配当できる金額です。 資本金を減らして、資本剰余金を増やせば、株主にとっては、配当期待性は高まりますが、配当すれば会社の財産が減るので、債権者の弁済期待性は減少します。 したがって、資本金の減少には、債権者保護手続が必要です。 他方、資本金が増加するというのは、剰余金を資本金にするということになり、これは株主に配当していい金額を減らして、株主に返してはいけない金額を増やすということになり、配当を期待する株主にとっては不利益になりますが、債権者には有利に働きますので、債権者保護手続は必要ありません。

その他の回答 (2)

noname#20836
noname#20836
回答No.2

会社に対して債権を持っている債権者は、会社財産より返済を受けることとなります。 資本金が減ればそれだけ会社財産が減るということとなりますので、債権者保護手続きが必要とされています。

  • hanakago
  • ベストアンサー率6% (58/851)
回答No.1

増やす場合は会社の儲かったお金を資本金にする場合などで問題ないでしょ。減らす場合はたしかにっかつだったと思うけど資本金0にしてたよ。0になったら株主の持分なくなるでしょ。だから慎重にしなければならないのです。

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