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賃貸の保証人を書くときに

noname#24736の回答

noname#24736
noname#24736
回答No.5

契約書の保証人についてそはもその時点での状況で書けば問題ありません。 将来発生することは別問題です。 退職の予定が、再雇用などで伸びる場合も有るのですから。 もし、契約書の条項で、保証人の職業が変更したり、退職した場合に連絡する義務があるのでしたら、退職した時点で連絡をして、保証人の変更が必要かどうか凝議すればよいでしょう。

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