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借金の調停申立は個人でできる?

簡易裁判所へ調停申立を行って利息制限法にそっての返済額にしたいと思っています。 弁護士さんにお願いすると,1社につき3万~,報酬手数料がかかってしまって,結局借金を返すのと同じくらいになりそうなので,自分でできるものなら自分で申立をしようと思っているのですが,できるものなのでしょうか? それと,業者との話し合いをすると思うのですが,申立人本人以外に,例えば両親などを同席させることは可能なのでしょうか?教えてください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • motohide
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.1

簡易裁判所における調停の中で一番多いのが貴殿の問い合わせのような事案です。まず個人で出来ますし、簡易裁判所の民事調停係の相談窓口で尋ねてください。各簡易裁判所には専用の書式がおいてあります。次に相手方の契約地の簡易裁判所が窓口になるのですが、複数の調停の申し立てをする場合で異なる裁判所が管轄する場合、裁判所の職権で受理してくれることもあります。調停の申立書には、調停の趣旨・調停の原因を記入し、債権一覧表と、原資(収入源)を明らかにする資料を添えて提出することになります。それにまず用意していただくものとして相手方の会社謄本もしくは資格証明が必要です。これは、相手方に電話して本店所在地を聞いたら教えてくれると思いますので、その場所を管轄する法務局へ郵送で送ってもらうように依頼することです。次に両親の同席は、相手と裁判所の司法委員や裁判官の同意を得れれば可能です。質問内容に対する回答は以上ですがまだ不明な点があるようでしたらお答えいたします。それよりも簡易裁判所の調停係に相談窓口がありますので、これを利用されたらいかがでしょうか?

komatta
質問者

お礼

即時に回答いただきましてありがとうございました。 簡易裁判所に相談窓口という所があるのですね,初めて 知りました。 相手方の契約地の簡易裁判所が窓口になる…というのは 相手会社の本社地とか,契約先の支店所在地ということなのでしょうか…? 複数の調停で異なる裁判所が管轄する場合…というのは 1カ所でまとめてやってくれるということですか? 平日仕事をしている関係で,なかなか直接問い合わせを することができないので,この場で追加で質問させていた だきました。 よろしくお願いいたします。

その他の回答 (3)

  • motohide
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.4

takeupさんがお答えになっておられますので簡単に補足しておきます。 相手会社の本社地とか,契約先の支店所在地ということなのでしょうか…? 契約先の支店所在地と判断していただいて結構です。 複数の調停で異なる裁判所が管轄する場合…というのは 1カ所でまとめてやってくれるということですか その通りです。裁判所の職権でやってくれます。 ただ、あなた自身が簡易裁判所の相談窓口へ行かれて直に話を聞かれたほうが言いと思います。相手方の会社謄本や資格証明については大手の業者の「資格証明」は裁判所がコピーを持っていますが、個人企業のような小さな業者については持っていません。この場合は自分で用意するしかないと思います。

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.3

追加です。 motohideさんが、相手方の謄本とか資格証明を用意して、と書いておられ、確かにそのとおりなのですが、通常、裁判所では既に当該業者の資格証明などを持っていることが多いので、その場合は、あなたの方でそれを特に用意する必要は普通ありません。 これも具体的には、簡裁の窓口で教えてもらってください。

komatta
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 さっそく相談にいって話しをすすめたいと思います。

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.2

motohideさんが、既に書いておられますが、補足させていただきます。 まず、あなたは現在でも楽々返済できるのか、返済が苦しいのか、どちらでしょうか。もし、苦しいのなら、簡易裁判所に行って、「特定調停」と指定して、申立ててください。 特定調停ですと裁判所を通じて、業者に必要な資料の提出を命ずることが出来、調停がやりやすくなります。 どこの簡裁に申立てるか、原則は、相手方のということですが、相手方が複数あるでしょうから、一番数の多い業者のいる地域の簡裁がまとめて調停するということになります。 あなたの使った業者の支店所在地のうち、一番多い地域はどこでしょうか?大抵は、自分の家に近いところでしょうから、普通、近くの簡裁でまとめてやってもらうということになります。 近くの簡裁に行って相談すれば、書類の書き方などを含め、教えてくれます。弁護士を使う必要は全くありません。 両親の同席は、調停委員会(調停委員2名と裁判官)の判断ですが、同席の必要性があれば、問題なく認められます。 支払いにくくなった実情を率直に調停委員に話されて、良い結果を得られますように…

komatta
質問者

お礼

丁寧に回答いただきましてありがとうございました。 とても参考になりました。 がんばっていこうと思います。

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