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貸倒処理した受注が入金または返品された場合の取り扱い
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またまた#1です。書き漏らしました。 前段の処理は、 現金預金/売掛金 とするのが常識です。
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#1です。 昨日の回答で、寝ぼけてたのか一部間違いがありました。 後段の仕訳ですが、入金していないものの返品でしたよね。その場合には 売上/売掛金 とするのが正解でした。 そうしないといつまでも売掛金が残ります。 この回答、おかしいと思いますか? あなたは、補足の中に >貸倒引当金で売掛金を相殺します。 貸倒引当金/売掛金 と記載してありますが、おかしいのはこの仕訳のほうです。こんな仕訳は生まれて初めて見ました。会計を学んだ者としていうと、理論上あり得ない仕訳です。 貸倒引当金は、売掛金を残したまま、資産全体を圧縮するために実体のないマイナス(会計理論の言葉で言うと「評価性引当金」)を決算時に一瞬だけ計上するというものです。 また、貸倒引当金に限らず引当金の発生は、仕訳上、貸方(右側のこと)に計上します。借方(左側のこと)に計上するのは引当金を減少させる場合です。この仕訳だと、B/S(わかりますか?貸借対照表のことですよ)の資産の部で、売掛金が減少した分、貸倒引当金のプラスが計上され、資産総額は変わらなくなります。引当金を計上する意味が全然ありません。 あなたは「相殺」と言っていますが、相殺とは、資産と負債を同時に消滅させることを言います。この仕訳では、売掛金を「プラスの貸倒引当金」という、会計理論上あり得ない科目に振り替えているだけです。 こういう仕訳を平気でやるということは、おそらく残高試算表の借方に計上されている科目のうち、何が資産でなにが費用かの区別も、さらには貸借対照表と損益計算書の区別もついていないんだろうと想像しますが、どうでしょうか。 ちなみに、代金を回収することなしに売掛金を消滅させるには、貸倒損失処理をする必要がありますが、 >数度の督促にも関わらず2年以上入金がなかったものについて 程度のレベルで貸倒処理することは、税務署が認めないでしょう。 ところで、前段の処理について、#2の方も償却債権取立益勘定を使用していますが、なぜなんでしょう? 「償却債権」とは過去に貸倒処理済みの債権(この場合は売掛金)のことであり、取立益とはその償却済み債権について予定外の入金があった場合に、回収として受け入れるべき口座がないので臨時に使用する受入勘定です。売掛金の回収は利益ではありませんが、償却債権取立益は利益であり課税対象になりますから、安易に使う科目ではありません。 質問者からの補足もない時点でなぜ売掛金が消滅しているとわかったんでしょうか。
- nantonokimi
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入金の際はそれで正しいです。 返品の品物の扱いはどうなりますか? 再び出荷できるのなら、 商品/償却債権取立益 となりますが、 商品が使えない場合は、 その会社さんでは廃棄商品をどのように処理されていますでしょうか。 (廃棄商品の勘定)/償却債権取立益かと。 すみません、こっちは自信がありません。 会社によっても処理が違うので、ここはお客様に聞いてみてはいかがでしょう。 駆け出しのころにいた会社で「返品された商品は、使えないからそのまま捨てちゃって、何も処理しないよ~」という恐ろしく大まかな言動を耳にしたこともりましたが、あれは、どうしたのか。 あまり役に立たなくてすみません、お仕事頑張ってください。
お礼
回答ありがとうございます。 廃棄商品の処理についても聞いてみます。
どちらも違います。 そもそも、 >貸倒引当金で処理したもの という言葉の意味がわかりません。貸倒引当金は貸倒危険率で評価した見積額であって個別の取引とは関係ないはずですから、「処理した『もの』」というのが何を指しているのか理解できません。したがって正当な仕訳方法も説明できません。 債権償却取立益勘定は、債権放棄などで現実に貸倒損失処理した債権を回収した場合の勘定です。理論上の評価額である貸倒引当金とは関係ありません。 返品も貸倒引当金とはまったく関係ありません。 返品があり返金した場合には、 売上/現金預金 棚卸資産/売上原価 となります。ただし、二つ目の仕訳はその会社がどういう原価計算をしているかによって計上のタイミングは変わります。 簿記会計についてご存じないようなので、経理の専門家(その会社の経理担当者でもいいと思いますが)に確認してください。
補足
説明が足りなかったようで申し訳ありません。 1.注文を受けて商品を発送します(発送売上) 売掛金/売上 2.その後、数度の督促にも関わらず2年以上入金がなかったものについて貸倒引当金で売掛金を相殺します。 貸倒引当金/売掛金 3.その後、入金もしくは返品があった場合の取り扱いについて教えていただきたいということです。 (ほとんどこのようなケースはないと思いますが・・)
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