• ベストアンサー

某金融会社の業務停止命令について

今回チワワの消費者金融に業務停止命令が下されましたが今後 改善がされない等の理由とかで 金融資格剥奪とか(たぶんないでしょうけど)になった場合 債権者は返済しないと行けないんでしょうか?? さすがにあれだけの利益を上げているので倒産ってのは無いと思うのですが 資格剥奪された場合ってのはどうなるんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hiroki0527
  • ベストアンサー率22% (1101/4910)
回答No.1

返済がチャラになることな無いですね。 今回の業務停止命令でも返済は除外されているでしょ? 資格が剥奪された場合、新規契約等は無理になりますけど。 倒産したとしても某社代理人弁護士が破産財団を組み、貸し出している人からの返済金を回収しますので。 ま、その前に借りている人ごとどっかへ売却・吸収されますね。

mappy0213
質問者

お礼

あぁ そうか やっぱそうですよねぇ たぶんどっかの会社が 債権引き継ぎってなるんでしょうね ありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう