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配偶者特別控除38万→33万の差額5万円はどのように影響するのですか?

hironaの回答

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  • hirona
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回答No.5

【控除が5万円少ないということは、税金が今年は5万円余分に引かれるのか?】 引かれません。 その理由ですが、まず、その「控除が5万円少ない」というのは、あくまでも平成13年のご主人の税金の計算をする場合のことであって、平成14年のご主人の税金の計算には全く関係ないからです。 もちろん、ご主人が、扶養家族などの状況を申告する用紙に、「今年も、妻のパート代は72万円くらいの予定」って記入して提出していると、控除が5万円少ないことを前提に、給与天引きの源泉徴収額が決められてしまいますが、これはあくまでも「源泉徴収」(仮払い)なので、年末調整の時に正確なパート代を申告すれば、もし払いすぎていたら、還付してもらえます。 今回の配偶者特別控除の金額が5万円少なかったことが、自動的にご主人の給与天引きの源泉徴収額に影響するわけじゃないです。 それから、5万円っていうのは、あくまでも控除額なんです。 控除額っていうのは、税金の金額じゃないんです。所得から、いろんな控除を引いて、さらにその金額に所定の税額を「かけ算」したのが税金の金額です。

noname#2906
質問者

お礼

>今回の配偶者特別控除の金額が5万円少なかったことが、自動的にご主人の給与天引きの源泉徴収額に影響するわけじゃないです。 >控除額っていうのは、税金の金額じゃないんです。所得から、いろんな控除を引いて、さらにその金額に所定の税額を「かけ算」したのが税金の金額です。 大変分かりやすいご説明、有難うございました。

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