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自動車の名義変更と車庫証明

自動車を親戚に譲ることになりましたが、譲る相手の自宅には車庫としての充分なスペースがないため、使用者のみを変更し保有者としての私の自宅を車庫とする方法でお願いできないかと言われています。車庫証明は2km以内と聞いたことがありますが、親戚の自宅からは2km以上あるため、果たしてこのようなことが可能なのか疑問です。また、万が一のことを考えてリスクはできるだけないようにしたいと思っていますので、使用者と保有者の法的な関係という点でも教えていただけると助かります。

みんなの回答

  • jun119
  • ベストアンサー率37% (309/814)
回答No.3

あなたの名義の車を親戚が乗るなら問題は無いですが、車庫が無いため名義変更が出来ないとあります。 まず、車庫が無いなら駐車できません。 あなたの名義のままで路上駐車をしていたら、使用者責任であなたも処罰になります。 いくら親戚といっても車庫の無い人には譲渡しないことです。 車庫があれば当然名義変更ができますからね~ 車庫があれば親戚なら名義変更しなくても「車庫とばし」で処罰されることはほとんどありません。 親戚の近くで車庫・駐車場を借りてもらうことですね。

  • Faye
  • ベストアンサー率24% (601/2496)
回答No.2

車庫証明は「使用者」の住所から2km以内ですので、名義変更をしたら車庫証明は取れませんね。 「所有者」はあなたであっても誰であっても関係ありません。(車庫証明には) 名義変更するなら、親戚の家の近くで駐車場を借りて車庫証明を取るしかありません。 名義変更せずにそのまま使用する人が親戚になるだけなら、一応問題はないとは思いますが…。 任意保険を家族限定などにしていなければ、ですが。 (任意保険は親戚名義ではタブン契約できないでしょう。) ただし、もし親戚が駐車違反の違反金などを払わずにいたり、 固定オービス(国道などにある無人のモノ)に引っかかった場合、あなたの所に請求が来ることになるなど 多少のリスクはあると思います。 あまりおすすめは出来ませんね。 それに2km以上離れているあなたの家まで、車を使うたびいちいち歩いてor自転車などで来るのでしょうか?? あまり現実的でない気がします。

回答No.1

使用者の住所地から保管場所は2km以内でないとダメです。 車庫の届出義務者は、あくまでも使用者になります。 親戚の方に、保管場所を確保してもらうしかないでしょう。

paacoh
質問者

お礼

やはり2kmでしたね。 ありがとうございました。

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