• ベストアンサー

保険満期金による所得税

今年、 保険料を負担したのも受取人も 父親の名前になっている子供の学費保険が 満期を向かえ、 年内に280万円受け取ります。 これまでに支払った掛け金は235万円。 満期金受け取りには、 一時所得が掛かると聞きましたが、 「受取保険金額-払込保険料額」が 控除額の50万以下なので、 所得税は掛からないと思うのですが、 実は、別の子供に掛けている学資保険が 生存保険金として年内に支払日があり、 30万受け取る事になっています。 そうすると、合計額が75万になり、 控除額引いた25万円が 一時所得の金額となると思うのですが、 この計算されて出た一時所得が40万以下の場合は 確定申告をしなくてもいいという話も聞きました。 実際のところ、 本当に確定申告はしなくてもいいのでしょうか? また、申告した場合、 所得税として、いくらくらい取られるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

ご質問者様がサラリーマンで会社で年末調整されていて、かつ、今回の保険金以外に他に所得がない場合は、給与以外の所得が20万円以下であれば確定申告しなくて良い事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm 一時所得については、収入金額から必要経費を引いて、そこからさらに50万円の特別控除額を引いた金額を、さらに2分の1した金額が、課税標準となりますが、上記の20万円以下というのは、2分の1した後の金額を指しますので、逆に言えば2分の1する前で言えば40万円がボーダーラインとなる訳ですので、それについてお話を聞かれたものと思いますので、お話自体は合っている事となります。 従って、ご質問者様のケースも、25万円を2分の1すれば12万5千円となり、20万円以下となりますので、サラリーマンで年末調整されていて、これ以外に所得がなければか確定申告は必要ない事となります。 逆に言えば、中途退職で年末調整されなかったり、不動産所得等の他の所得があれば確定申告しなければならない事となりますし、確定申告が不要に当てはまる場合でも、医療費控除等によりひとたび確定申告するのであれば、この保険金についても所得に含めて確定申告しなければならない事となります。 あくまでも非課税という訳ではなく、サラリーマンに限ってはこれぐらいの所得であれば確定申告しなくても良いですよ、と特別に認められているようなものですので。 それと、ちょっと気になりましたが、今回の満期保険金について、他のお子さんと同様に既に受け取った生存保険金がある場合は、払込保険料額からその分は差し引かなければならない事となりますので、所得金額が変わってくる事となりますので、そうなるとおそらく確定申告が必要になるのでは、と思います。

kisaragiko
質問者

お礼

会社で年末調整をしています。 まだ今年は長いですが、 給与と今回の2件の保険金以外に 収入の見込みも今のところありません。 一時所得は25万だが、 課税標準は更に2分の1した額によって決まる。 という感じでしょうか。 満期を迎える子供も3年前に生存保険金を受け取りましたが、 支払いが発生した年が違うので足される事はないと、 郵便局(の学資保険でした)では説明を受けましたが…

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (7)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.8

> つまり > 満期金280万- > (払込金235万-3年前の生存保険金30万) > =75万 > これに今回貰う生存保険金30万を足して105万。 > 控除額50万を引いて、55万。 > この55万の2分の1である、27.5万が課税標準になるわけですね。 一時所得に関しては、その通りですね、ということは、いずれにしても確定申告しなければならない事になりますね。 実際は、最終的な所得税の計算は、給与所得と合算して計算しますので、所得に応じた税率区分によって税額が違ってきますので、仮に税率10%であれば、275,000円×10%×90%(定率減税10%分)=24,700円が、税額の目安になると思いますし、税率区分20%の所得であれば、275,000円×20%×90%=49,500円(但し定率減税について最高額まで達している場合はこれより多くなります)が目安となります。 >> もらった分の金額の払込保険料は既に控除済みの計算 > というのは、 >  3年前に生存保険金30万を貰ってるけど、 >  一時所得の控除額内で控除を受けているから、 > 所得税が発生しなかったでしょ。 > という意味でしょうか? そうですね、その時点で30万円については経費として控除済み、という事ですね。 それと、通達に関してですが、法律で定めていると書いてしまいましたが、確かに通達は法律ではありません。 ただ、所得税法に違反しない範囲というより、法令の解釈の指針として、税務行政の現場で拠所とすべきもので、基本的には法令の趣旨に基づいて作られているものでありますし、基本通達については公開されていて、書店で通達集も売られていますし、右から左に簡単に書き換えられるものではありません。 今回の通達も、昨日今日できたものではなく、かなり以前からあったものですので、もちろん保証はできませんが、そうそう書き換えられる事はないのでは、とは思います。 いずれにしても、現時点では40万円以下という話は合っている訳で、納税者有利の通達は利用しない手はありませんからね。 ご参考までに、所得税基本通達が書かれている国税庁のサイトを掲げておきます。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/01.htm

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • sanori
  • ベストアンサー率48% (5664/11798)
回答No.7

#1、#4の者です。 #5さんが引用されている「基本通達」と法律とを対比して検証してみました。 うむ。 なるほど。下記のようなロジックであると理解できました。 ケースA: 一時所得2万、課税標準1万 ケースB: 一時所得25万、課税標準12.5万 ケースC: 一時所得2億、課税標準1億 所得税法第121条によれば、 ・ケースAは確定申告不要と、はっきり書いてある。 ・ケースB,Cについては、確定申告必要とも不要とも書いていない。 そんなところへ「基本通達」が参上。 ・ケースBも確定申告不要。 つまり、 所得税法に違反しない範囲で、お役人さんが規定を作ったということが判明しました。 (すなわち「法律で定めている訳」ではありません。=国会は通ってません) 以下は、私の勝手な解釈ですが、 実際に税額が上がる(=お金をくれる)お客さんでもないのに、くそ忙しい確定申告シーズンに税務署に来て欲しくない(失礼)、という事務的な意図、 および、 税金のプラスマイナスが無いのに、算数の計算問題の結果に無関係な文字・数字を編集作業するだけのために、わざわざ貴重な時間を割いて税務署に足を運んでもらうのも可哀想という配慮、 ・・・なのかな?と思われます。 お上のやることにしては合理的といえば合理的です。 ただ、 国会の議決が不要で、お役人(=政府・省庁)が勝手(失礼)に書く通達までは私はウォッチングしていないので、次回の確定申告シーズンまでに、この通達の文面が書き換えられないかどうかは、保証の限りではありません。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.6

>満期を迎える子供も3年前に生存保険金を受け取りましたが、 >支払いが発生した年が違うので足される事はないと、 >郵便局(の学資保険でした)では説明を受けましたが… 収入に足される訳ではなく、差し引く払込保険料から差し引かなければなりません。 3年前に受けた時に、もらった分の金額の払込保険料は既に控除済みの計算となりますので、重複して控除はできない訳ですので。 下記サイトもご参考にされてください。 http://gakushihoken.qee.jp/blog/archives/2005/12/post_9.html

kisaragiko
質問者

お礼

つまり 満期金280万- (払込金235万-3年前の生存保険金30万) =75万 これに今回貰う生存保険金30万を足して105万。 控除額50万を引いて、55万。 この55万の2分の1である、27.5万が課税標準になるわけですね。 >もらった分の金額の払込保険料は既に控除済みの計算 というのは、  3年前に生存保険金30万を貰ってるけど、  一時所得の控除額内で控除を受けているから、  所得税が発生しなかったでしょ。 という意味でしょうか? う~ん、なんだか確定申告が面倒になりそうです。 でも、ちゃんと頑張ります。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.5

再び#3の者です。 最初の説明で、課税標準と表現しましたので、誤解を招く所もありましたが、あくまでも2分の1後の金額が、20万円以下かどうかの判断基準となるものです。 その根拠について示してみます。 (他の方が掲げてある条文と合わせて見られると納得できると思います。) まず、所得税基本通達121-6を掲げてみます。 (給与所得及び退職所得以外の所得金額の計算) 121-6 法第121条第1項各号に規定する「給与所得及び退職所得以外の所得金額」とは、法及びその他の法令の規定により確定申告書の提出又は確定申告書への記載若しくは明細書等の添付を要件として適用される特例等を適用しないで計算した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額から、給与所得の金額及び退職所得の金額の合計額を控除した金額をいうものとする。 確定申告を要しない場合について規定している所得税法第121条の第1項第一号にあるカッコ書きの「給与所得及び退職所得以外の所得金額」について規定しているものですが、この中で「総所得金額」をさす旨の記述があり、総所得金額とは、他の方が掲げられている所得税法第22条の中に規定してあり、一時所得については2分の1する旨が書かれている訳で、以上により、間違いなく2分の1後の金額が20万円以下かどうかの対象となります。 法律で以上のように定めている訳ですし、サイト上で検索されれば、2分の1後で判断する旨の記述は多数ヒットしますので、間違いありません。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • sanori
  • ベストアンサー率48% (5664/11798)
回答No.4

#1で回答した者です。 このケースでは、一時所得の額は、あくまでも25万円です。 給与以外の所得は25万円であって、20万を超えます。 「課税標準」というものが12.5万円なのです。 ÷2をしているのは何故かと言えば、 長年こつこつ積み立てていたお金を、ある年に、どかーんと一気に満期返戻とか解約返戻された場合、その年だけ突出して所得税が増えるのは可哀想だからそうしているだけです。 「所得の額を2分の1」にしているわけではありません。 税金(の算出元となる額)を2分の1にしているだけです。 一時所得が20万円以上なのですから、確定申告の義務はあります。 何で、こんなこと知ってるかといえば、 かつて私の家に税務署から電・・・(ぴー)・・・ -------------- (課税標準) 第二十二条  居住者に対して課する所得税の課税標準は、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 2  総所得金額は、次節(各種所得の金額の計算)の規定により計算した次に掲げる金額の合計額(第七十条第一項若しくは第二項(純損失の繰越控除)又は第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)とする。 一  利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、譲渡所得の金額(第三十三条第三項第一号(譲渡所得の金額の計算)に掲げる所得に係る部分の金額に限る。)及び雑所得の金額(これらの金額につき第六十九条(損益通算)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額 二  譲渡所得の金額(第三十三条第三項第二号に掲げる所得に係る部分の金額に限る。)及び一時所得の金額(これらの金額につき第六十九条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額の二分の一に相当する金額 3  退職所得金額又は山林所得金額は、それぞれ次節の規定により計算した退職所得の金額又は山林所得の金額(これらの金額につき第六十九条から第七十一条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)とする。 ------- (確定所得申告を要しない場合) 第百二十一条  その年において給与所得を有する居住者で、その年中に支払を受けるべき第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この項において「給与等」という。)の金額が二千万円以下であるものは、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第一項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額及び課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。ただし、不動産その他の資産をその給与所得に係る給与等の支払者の事業の用に供することによりその対価の支払を受ける場合その他の政令で定める場合は、この限りでない。 一  一の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)又は第百九十条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、その年分の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項において「給与所得及び退職所得以外の所得金額」という。)が二十万円以下であるとき。 二  二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条又は第百九十条の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、イ又はロに該当するとき。 イ 第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与等の支払者から支払を受けるその年分の給与所得に係る給与等の金額とその年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が二十万円以下であるとき。 ロ イに該当する場合を除き、その年分の給与所得に係る給与等の金額が百五十万円と社会保険料控除の額、小規模企業共済等掛金控除の額、生命保険料控除の額、損害保険料控除の額、障害者控除の額、寡婦(寡夫)控除の額、勤労学生控除の額、配偶者控除の額、配偶者特別控除の額及び扶養控除の額との合計額以下で、かつ、その年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額が二十万円以下であるとき。

kisaragiko
質問者

お礼

コツコツと長年積み立ててきたお金を受け取るのにも、 税金が掛かってしまうなんて… とは思うものの、利息等がついているのだから、 仕方ないのも分かるのですけど。 「一時所得」と「課税標準」 やはりややこしいです。 確定申告には、行った方が無難ではあるかもしれない、のかな。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>そうすると、合計額が75万になり、 >控除額引いた25万円が >一時所得の金額となると思うのですが、 その通りです。 >この計算されて出た一時所得が40万以下の場合は >確定申告をしなくてもいいという話も聞きました。 給与所得を一箇所から受けていて年末調整を受けている人は、給与所得及び退職所得以外の合計所得が20万以下であれば確定申告しなくて良いという特例があります。 一時所得の税金の計算では一時所得を1/2して他の所得と合算することから、この1/2をした金額が上記特例の20万に該当することになるため、40万という数字が出てきたのです。 ご質問の場合だと、他の所得の合計は一時所得のみであれば25万/2=12.5万なので20万以下ですから確定申告しなくてもよいわけです。 >本当に確定申告はしなくてもいいのでしょうか? 必要ないですね。 >また、申告した場合、所得税として、いくらくらい取られるのでしょうか? 確定申告する場合には12.5万に対して課税されることになります。 幾らなのかというのは所得税率が幾つなのかで決まります。税率10%であれば1.25万ですね。 (定率減税によりこれより少し少なくなります)

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • sanori
  • ベストアンサー率48% (5664/11798)
回答No.1

その年に受け取った合計額から、「元手」の合計を引き算し、そこから50万を引き算したものが、一時所得になります。 ですから、このケースでは、25万が一時所得になります。 そして、さらに、それを2で割っもの=12.5万が給与所得等の他の所得と合算されて、所得税が課税されます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1490.htm 所得税の額ですが、 お父様が所得税率10%のレンジ以内の稼ぎであれば、所得税の増分は1万2500円。 高給取りとか、高給取りとまではいかなくても、割といい稼ぎで扶養その他の控除も少なくて、税率20%や30%のレンジに達していれば、その2~3倍の国税になります。 廃止の動きがある「定率減税」(国民一斉2割引)が今年も続いてたかどうか知りませんが、続いていれば、それに0.8をかけた額になります。 所得税だけでなく、翌年夏ぐらいからの住民税も増えますが、ざっくり、国の所得税の半額ぐらいです。(12ヶ月の合計で) 当然ですが、お父様が無職、若しくは、稼ぎが著しく少ない場合は、所得税ゼロ、一時所得の税金もゼロです。(ただし、確定申告はしないと、おとがめを受けるか、あとで税務署から電話が来ます。) なお、 「この計算されて出た一時所得が40万以下の場合は」 という「話」をお聞きになった件ですが、 それは、たぶん、50万に定率減税の0.8をかけたものが、どっか頭がこんがらかって誤解されているのではないかと推測します。 以下、所得税法の一部を丸写し。 ----------------- (一時所得) 第三十四条  一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。 2  一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額(その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限る。)の合計額を控除し、その残額から一時所得の特別控除額を控除した金額とする。 3  前項に規定する一時所得の特別控除額は、五十万円(同項に規定する残額が五十万円に満たない場合には、当該残額)とする。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 〒養老保険の満期と所得税について

    主人が独身時代から入っていた養老保険がこの度満期になり、満期保険金を受け取りました。 先日郵便局から「所得税が課税される」旨のハガキをもらったので色々調べたところ、受取額ー支払額=50万円を超えると課税対象になるようなことがわかったのですが・・・。 ハガキを見ますと、受取額が205万円ほどで払込額は280万円と赤字状態です(笑) この場合は、一時所得の確定申告をしなくても良いでしょうか? 年末調整は終わり、医療費の還付申告をする予定ではあります。 アドバイス願います。

  • 簡易保険の満期に対する税金

    契約者・被保険者共に私自身の簡易保険に入っておりまして、去年の12月に満期になった為、満期金を受け取りました。 その際、郵便局の方から「確定申告をして下さい。」と言われました。 受け取ったお金は一時収入金とみなされ、所得税が掛かると聞きました。 (満期受取額-既払保険料-特別控除額50万円)×1/2=一時所得 上記の通り、一時所得の計算式で計算をした結果がマイナスになる場合は一時所得は0円という事になると聞きました。 結果がマイナスだった為、確定申告の必要はないのでしょうか? ご返答 お願いいたします。

  • 保険の満期金、一時所得、所得税について

    質問が3つあります。 その1。 今年9月、長男のこども保険の満期金を受け取りました。 主人(サラリーマン)が契約者、かつ、受取人です。 3年前に生存お祝い金として50万受け取っていますので、 (その年に受け取った学資金-(既払込保険料総額-既受取額総額)-50万)×1/2=一時所得 上記の式に当てはめると、 (450-(360-50)-50)×1/2=45 で、45万が一時金という計算でいいのでしょうか? その2。 『給与所得者の場合、給与以外の所得が年間20万円を超える場合は確定申告が必要』 とあるので、我が家は来春に確定申告をしなくてはなりませんが、 一時金が20万に満たない場合(以下?未満?)はする必要はないと自己判断してもよいのでしょうか? その3。 近々、次男の学資保険から30万円がもらえます。 通知には「12月7日以降ならいつでも手続き可能」とあり、 主人の仕事の都合でまだ郵便局に行く事ができないでいます。 長男の保険の満期金とずらすため、あえて年が明けてから手続きをする事は有意義でしょうか? たとえば、1月4日に30万を郵便局で受け取った場合、 その30万は平成20年度の所得扱いになるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 学資保険の所得税について

    子どもの学資保険が満期になり契約者の私に昨年末支払われました。 ネットで調べた  一時所得 =(祝い金-既払込保険料-50万円)÷2 に当てはめると 約5万円の所得?になるようです・・・。 ということは、昨年は私のパート収入が99万余りで、住民税・所得税ともかからないはずだったのが約105万円になり、所得税もかかってくる・・ということなのでしょうか? それと、もしこの学資保険が課税対象になることに気付かずにいたらどうなるのでしょう? ちなみに、例年毎月一定割りで引かれている所得税の還付で確定申告をしています。

  • 保険満期金にかかる、所得税について教えて下さい。

    5年前の話ですが、一時払い養老保険が満期になり受け取りました。お恥ずかしい話ですが一時所得となり、所得税がかかるとは知らなかったので確定申告しませんでした。 その後、市役所から所得税を納めてないとの連絡があり、納税しました。そこで質問なのですが。 1、この話を知人にしたところ、本当は確定申告しなければならないがしなくてもいい、黙ってればわからないというのでが、本当でしょうか? 2、また、市役所から連絡が来るというのは、滅多にないというのですが、なぜ来たのでしょうか? 3、それと、このように一時所得となった場合、収入と見なすので、給与所得にプラスされ(主人はサラリーマンです)来年、健康保険料や市県民税が上がると税務職員から聞きました。 主人の父が契約者で、主人が受取人になってる保険があるのですが、もし健保料や市県民税が上がるなら受取人を私や私の子供にした場合とどちらが得なのでしょうか? 3、私だと贈与税になるとしたら、税率が違うんでしょうか? 4、死亡で受け取るのと満期で受け取るのと違いはありますか?(私の知人が死亡保険金を受け取った時、非課税扱いだったというのですが) こういうことは全く無知なもので、勘違いしてると思います。お詳しい方いらっしゃいましたら、ご教授下さい。よろしくお願いします。

  • 学資保険が満期になります。税金は・・?

    双子の娘にかけてた学資保険が来月満期になります。 支払人と受取人は父親です。 受取額はそれぞれ274万円(その内4万は配当金)で、 支払った金額はそれぞれ237万円です。 3年前に一時給付金として30万ずつ受け取っています。 この時は何も申告していません。必要だったのでしょうか・・。 ですから受け取り金額の合計は304万ずつとなります。 所得税になると思いますが、申告しますとどれくらい取られるのでしょうか?よろしくお願いします。

  • 満期保険金の申告

    青色申告者です。 昨年、子供の学資保険満期100万円を受け取りました。(受取人は子供ではなく本人です) 実際には、1か月分の保険料12110円を差し引いて振込みしてあったので987890円の振込みでした。 保険会社からの明細に 支払金       1,000,000円 控除金、未払い保険料      12,110円 お支払額       987,890円 正味お払込保険料  1,151,233円 と記入してありました。申告のときは一時所得で987,890円を申告すればいいのでしょうか? この正味お払込保険料の金額は申告に必要なのかもわかりません。 よろしくお願いします。

  • 保険金の満期受け取りと税金について

    長文で質問も多いですが、よろしくお願いいたします。 今年保険金を満期で受け取り、確定申告いたしました。 まず、年金暮らしの母の場合です。 老齢年金 約900000円 遺族年金 約110000円 養老保険等が満期になり受け取った額 一括で受け取り (1)5000000円 掛け金2800000円            (2)2700000円 掛け金2300000円 満期金を数回に分けて受け取り(3つあるので合計)          年間の受け取り 540000円 必要経費505800円 で、所得税を納付したのですが、今日住民税の納税通知が約80000円弱来たのと 国保の保険料が昨年の9000円から180000円に跳ね上がりびっくりしています。 これは妥当な額なんでしょうか?都道府県や市で税額はちがうでしょうか、一般的にこんなものでしょか?? 娘の私が代わりに確定申告をしましたが、何か間違ったのでしょうか・・・・? 所得があったので住民税、保険料に影響があったのはわかりますがあまりの額で驚きです。 介護保険料にも影響するんでしょうか? これは23年度のみで来年度からはまた元の額になるんでしょうか? また何かしら控除さるとか、払いすぎで戻ってくるなんてことはあるんでしょうか? それと私自身も保険金の満期金を受け取り確定申告しました。 受け取り 4000000円 掛け金 2800000円 給与所得者です。 住宅ローンを払っており(H21年より)住民税の特別控除が昨年はありましたが今年はなく あれ?と思っており、住民税も増えてました。 そしてやはり、住民税の納税通知が30000円ほどきました。一時所得のためだそうです。 これはしかたないのですが、給与から引かれる住民税があがっていて住宅ローンの特別控除がなくなったのは保険金受け取りの影響でしょうか。 年収はさほど変わりありませんでしたし、それならなぜ給与から引かれる税金が増えた以外に納税通知がくるのかわかりません。 全くの無知でお恥ずかしい限りです。 質問もたくさんあり、申し訳ないのですが素人の私にわかりやすくお答えいただけると助かります。 ネットで色々調べましたがどうもわかりません・・・・。 どうぞよろしくお願いいたします。 なんとも・・・税金を支払う義務はわかりますが、あまりの事で憤りを感じずにはいられないのは私だけでしょうか。

  • 満期保険金の税金について(所得税・住民税or贈与税?)

    満期保険金にかかる税金とその申告についてお教えください。 両親が姉に保険をかけていたのですが、もうすぐ満期になり、満期保険金500万円が支払われるそうです。契約者・被保険者・保険金受取人は姉の名前になっていますが、実際に支払っていたのは父親(父の銀行口座から引き落とし)です。保険会社からの満期のお知らせなどは姉宛に送られてきますが、満期保険金は親が自分たちに戻せと言っていますので、姉には一銭も入りません。 保険金は一旦姉が受け取った形にしてそのまま親に戻せばいいだろうと思ったのですが、そうなると困るのが税金(取得税と来年度の住民税)です。会社員である姉の所得は、満期保険金よりすこし少ないくらいです。所得が2倍以上になった場合、確定申告後の所得税もかかるでしょうし、それ以上に来年度の住民税が増えるのではないかと思います。(そうなった場合、親は姉に払えと言いそうです。) 今から契約者と受取人を変更して、姉に税金がかからないようにすることは可能でしょうか? あるいは、実際に保険料の支払をし、満期保険金を受け取っているのは親であるということを証明し、親に税金を払ってもらう方法はあるでしょうか? 贈与税?、とも考えたのですが、誰が誰に贈与したのかわからないので(親からお金が出て親に戻るだけなので)、それも違うような気がします。 姉が自分で税金を払わないで済むためには、どのような方法があるでしょうか? お教えください。 どうぞ、よろしくお願いいたします。 契約者・被保険者・保険金受取人が同じ場合の確定申告の計算の仕方(一時所得)はわかるのですが、姉の場合、誰が確定申告をすべきなのでしょうか? 姉に

  • 確定申告、満期保険金(一時所得)の申告方法

    昨年、満期保険金(一時所得)を受け取りました 利回りの高い時期の契約だったのでリターンについて国税庁webで確定申告作成中です 一時所得の算出式について教えてください。 ■学資保険の満期保険金を受け取り明細 ※「支払保険金額等のおしらせ」を転記します  (数値は仮) 保険料     1,500,000円 保険金額    2,300,000円 未払利息配当金等   20,000円 差し引き保険金額等  2,320,000円 ■一時所得(リターン)の算出例 (1)(2,320,000 - 1,500,000 - 500,000)/2=160,000円   (未払利息配当金等を加味して算出する) (2)(2,300,000 - 1,50,0000 - 500,000)/2=150,000円   (未払利息配当金等を加味しない) ■質問 Q1, 一時金算出時には”未払利息配当金等”を含めるか、含めない? (上記算出例(1)と(2)ではどちらで算出すべきでしょうか) Q2, 確定申告web入力(※1)には、「配 当 控 除(28)」欄があります 満期保険金の一時金について確定申告する際に、「配 当 控 除」欄は該当する、しない? どちらでしょうか。 <参考> ※1 国税庁 NATIONAL TAX AGENCY 平成23年分 所得税の確定申告書作成コーナー 以上

このQ&Aのポイント
  • LAVIEノートパソコンでPHOTOSHOPやillustratorを起動していると、画面がフリーズし、青い画面が表示される問題が発生しています。対応方法を教えてください。
  • LAVIEのPC-N1565AAW-E3ノートパソコンを使用していますが、PHOTOSHOPやillustratorを起動すると画面がフリーズしてしまい、青い画面が表示されます。この問題に解決方法を教えてください。
  • LAVIEのノートパソコンで、PHOTOSHOPやillustratorを使用して作業していると画面がフリーズし、青い画面が表示される問題が発生しています。この問題の解決策を教えてください。
回答を見る

専門家に質問してみよう