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複製に関すること

著作権に関することなんですけど、複製について調べたとこ「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器を用いて複製する場合」(著作権法第30条第一項)は、複製してはいけない。ただし、文書、図面を複製する機器はこれに含まれない。とあったのですが、例えばどんな場合が複製してはだめなのでしょうか?

  • mos21
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  • north073
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回答No.2

mos21さんがあげておられる例は、私的使用のための複製の例外として挙げられているものです。 つまり、一般的に私的使用のためなら著作権者の許諾をとらずにコピーすることができるのですが、このような「自動複製機器」を使う場合は、著作権者の許諾が必要、ということです。 ただし、「文書、図画を複製する機器」については、これを使うことにも許諾が必要としても、実際に許諾をとることが難しい状況なので、当分の間は私的使用の複製のために使ってもいいこととされています。(著作権法附則5条の2) 無断で行ってはいけない場合 ・レンタルビデオ店に、ダビング用のビデオデッキ(ダブル?)を置いて、客に使わせるような場合、これを使って複製することは私的使用のためであっても、無断ではできません。 ・レンタルCD店に、ダビング用のCDラジカセ(古い?)を置いて、…以下同じ。 ・中古ソフト店に、CD-ROMのダビング機器を置いて、…以下同じ。 ・なお、「レンタルビデオ店」云々というのが、「公民館」でも、いろんな人が使えるものであれば(公衆の使用に供することを目的として設置されているものであれば)結論は同じです。 なお、営利目的でこのような機器を設置して、みんなに使わせた場合には、罰則の対象となります。(著作権法第119条第2号) ですから、実例もほとんどないのではないかと思います。 私的使用目的であれば、当分の間、無断で行ってもよい場合 ・コンビニのコピー機でコピーすること ・コピー屋のセルフコピー機でコピーすること ・学生会館の軽印刷機でプリントすること これらは「文書又は図画を複製する機器」なので、私的使用の目的であれば、当分の間は無断で行ってもよいこととされています。 手書きトレースなどは、「自動複製機器」とは関係ありませんので、私的使用の目的であれば、無断で行うことができます。

その他の回答 (1)

  • nyomo
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回答No.1

こんばんは♪ mos21さんの文を引用させていただきます。 自動複製機器を用いて複製する場合=コピー機やスキャナを利用するのは×。 文書、図面を複製する機器はこれに含まれない=手書き文書をワープロで書き直したり、製図をトレースするのは○。 っていうことかなぁ? ネット上の著作権に関して言えば、作者本人がOKしてる以外は画像やプログラムを無断でダウンロードして、自分のHP上で公開したり、印刷物にして配ったりしちゃいけないよってことですよね。

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