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給料未払いについて

p-21の回答

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回答No.2

労働基準監督署など ○○の役にも立ちません。 ハッキリと言っておきますが行くだけ時間の無駄です。 賃金の請求に関しては メールではなく 原則として顔を見てのほうがいいでしょう が 少なくともその会社の賃金を支払う立場の人間と 直接話をしましょう。 書面による方法もありますが 面倒で時間がかかってしまいます。 さて それにもかかわらず 支払いが無い場合は 簡易裁判所にて 支払命令を作成してもらいます これは こちらの言い分のみで作成が出来 相手がこれに対して異議申し立てが無く14日経過すると 裁判の勝訴判決と同じ効力が発生する便利なものです。 異議申し立てありの場合 通常訴訟へと移行します。 小額訴訟については ワタシ的な考えでは 素人が行うものではないと考えています。(逆説的に) というのも 控訴ということが認められないシステムなので 書類不備(証拠不備)というおそまつな結果が 目に見えている素人では  思ったとうりのはこびとはまずならないでしょう。 しかしカケは一回きりです。 通常訴訟の場合 書類不備でも 次回の口頭弁論というチャンスがあります 通常の訴訟は思ったほど難しいものではありません 証拠と書類さえしっかりしていれば このテの訴訟は ほとんどが原告に勝訴ありです。 社会勉強と思ってがんばってみませんか? ワタシ 過去にこれで弁護士など抜きで 勝訴判決をもらった事があります。 相手は弁護士を立てたけど 別に負けるとは思いませんでしたね ただ 時間はそれなりにかかりました(2年)

noname#5237
質問者

補足

有難うございます。 質問なのですが法律的にどうなのでしょうか? 雇い主は社員が請求してこなかった時 支払う義務は無いのでしょうか? (例えば私が請求漏れをしていた・・・という仮定でのことです) 直接顔を見て話すのが適当とは分かっているのですが カオも見たくない相手なんですよねー・・・・ でも仕方が無いですよねー。うーん。

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