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年間休日日数の削減策について

noname#24736の回答

noname#24736
noname#24736
回答No.5

労働条件を従業員に不利なように変更することは、不利益変更といい、労基法で禁止されている、労働者の「既得権の侵害」に当たる場合があります。 労基署に相談してください。 匿名でも相談に応じます。 店の休日日数は減らしても、交代制などで、従業員の休日は減らさない方向で検討は出来ないのでしょうか。

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