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確定申告 扶養控除について

noname#24736の回答

noname#24736
noname#24736
回答No.4

所得税の扶養になるには、1月から12月までの収入が、103万円以下という条件があります。 昨年の年収が200万を超えていたために、扶養にはなれなかったので、扶養欄が0になっているのです。 又、収入が141万円未満であれば配偶者特別控除、適用されるのですが、200万円を超えているのでこの適用も受けられません。 失業保険の給付金は非課税で、収入には入りませんので関係ありません。 従って、ご主人のほうは、会社の年末調整で清算が済んでいますので、確定申告をしても戻ってはきません。 今年については、今後も、給与で103万円以上の収入がない場合は、ご主人の会社に、扶養(控除対象配偶者)の手続きをしましょう。 そうすれば、手続き後の源泉税で控除される額が 少なくなります。 次に、あなたのほうですが、年の途中で退職した場合は、年末調整で、所得税の精算が済んでいませんから、確定申告をする必要があります。 確定申告をすると、今までの源泉税が戻ってくる場合が多いです。 還付になる場合は、既に税務署では一月から確定申告を受け付けています。 この時期ままだ空いていますから、必要書類を持っていけば書き方を教えてもらえます。 必要書類は、源泉徴収票・印鑑・自分で支払った国民健康保険と国民年金の保険料の金額のメモ・振込んでもらう銀行の口座番号のメモか通帳です。

catico
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 2月18日よりも前に行くと空いているということですよね。 早速必要書類を揃えて税務署に行きます。 ありがとうございました。

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