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公営企業の会計について

hanboの回答

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  • hanbo
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回答No.2

 No1です。 地方公営企業法 (地方自治法の適用除外) 第40条  地方公営企業の業務に関する契約の締結並びに財産の取得、管理及び処分については、地方自治法第96条第1項第5号から第8号まで及び第237条第2項及び第3項の規定にかかわらず、条例又は議会の議決によることを要しない。  これですね。地方自治法の第96条第1項第5号で、契約の締結条件を規定していますので、この議決を要しないのであれば、年度をまたいだ契約も議会の議決を要しません。

misatomo
質問者

お礼

丁寧にありがとうございました。

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