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特許ライセンス料のローヤルティの対象について

ライセンサーが特許をライセンシーとライセンス契約した場合、ライセンサーの収入としては、一般に契約金+ランニングローヤルティ(以下ローヤルティ)と言った形でもらう(他にも色々形態はありますが)と思いますが、そのローヤルティの対象となるもの(ここでは従価を問題とします)は一般に何なのかを知りたいのです。 例えばコンピューターに使用する半導体部品や乗用車のタイヤについての特許ならローヤルティの対象を(コンピューターや乗用車のではなく)その半導体部品やタイヤの売価とすると思うのですが、傘の骨や靴のソール(靴底、甲部分を覆うアッパーに接着される)に特許がある場合、それは傘や靴の売価をローヤルティの対象とするのか、骨やソール(世間一般には傘の骨単体で流通していませんが)の売価を対象とするのか、と言うことが分かりません。この辺りの一般的なガイドラインはあるんでしょうか? どなたか分かる方教えてください。

みんなの回答

noname#204885
noname#204885
回答No.1

「傘の骨」や「靴のソール」で特許を取っているのなら、その売価を基準として3%なり5%なりのロイヤルティを払うのが普通だよ。 自社内でそれらの部品を生産して、自社の製品(傘や靴)に利用する場合も、普通は適正な原価を定めて、その原価をベースにするのが一般的だよ。よほど製品のキーとなる部品なら別だけど、少なくとも、裁判の調停に持ち込まれたらスタートはそういう考え方からだと思う。 だから、「傘の骨」や「靴のソール」で特許を取る人は、「その骨を用いた傘」や「そのヒールを用いた靴」でも特許を取っておかないと、大損することがあるよ。

Zom3
質問者

お礼

有難う御座いました。大変参考になりました。

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