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元は隣家内にあった塀を建て直して境界線に建てたいといわれたのですが

親の家のことですがよろしくお願いします。 隣家が引越し、建物を取り壊して更地になりました。 境界線上にあると思っていた塀も、隣家がこの際従来どおりに建て直してくれるというので口約束ですが、了解しました。壊した後、測量を確認したら境界線がずれていて、もとの塀は隣家側にあったといわれました。(境界線確定についてはずれているとは知りませんでしたが、引越しを知る前の昨秋に老親が立会い、押印しています) 隣家で費用はもつが、今度は境界線上に15cm幅のブロックを建てたいと申し入れがあり、悩んでいます。 こちらは塀からの脇が狭く今でもやっと通れる状態で、さらに中にずれてくるとなると非常に暮らしにくくなります。階段を支える支柱などもぎりぎりなのでその部分は塀をくりぬいて作るとも言われましたが心配です。 妥協して薄いフェンスで考えてみるとも言われましたが、隣家はそこに何を建てるか、あるいは売ってしまうのか口を濁しています。 境界に先方の費用で建てた場合、今後その塀についてこちらがどうかかわれるのかも気がかりです。 狭くなるのでそちら側に建てて欲しいと伝えると、それなら板や布一枚でもうちは構わないがそれでいいのかといわれ、ひるんでしまいました。 将来的にも、お金を出す側に建てたほうが、支障がないのでは、と言っても聞き入れられません。 現在は白い工事の幕でさえぎっている状態です。 回答を急かされています。 境界より向こう側に建てて欲しいとあくまで主張できるか。 境界線に建てるなら先方とどういう点を了解しておくべきか。アドバイスいただけますでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.12

>「民法は民法」というのがよくわかりません。 簡単に言うと、質問者様の親が了解しない限り、お隣は、敷地境界線上には、塀は建てられません。 民法に書かれているというだけで、勝手に質問者様の親の敷地に侵入して、質問者様の親の敷地内に 工作物を作って良いはずがありません。 相手が費用を全部持つとか、折半とかは関係ありません。 お隣が裁判して、やっとどうかな?のレベルです。 また、今回のような事例の裁判も私は聞いたことがありませし、裁判もしないと思われます。 丁重にお断りするのが良いと思います。 今回承諾してしまうと、将来きっと後悔すると思います。そのような塀があるようなお宅は、 資産価値も落ちる恐れがあります。(勝手に、壊したり、手を加えたり出来ない) 一度、近隣の住宅を見て下さい。 道路沿いに、敷地境界を示す境界杭(いろんな形があります)がありますが、その敷地境界の 線上を、両方にまたぐ状態で作られている塀(ブロック等)はありますか?  ほとんど無いと思います。 我が家の周りでも、新しい家は言うまでも無く、25年以上古い建売住宅街でも、境界に積んである ブロックも、必ずどちらかの敷地にすべて収まっています。 蛇足ですが、最近の常識として、精度的にとか、地中の基礎の事とか、また塀が高くなると、 将来的に傾く事も十分考えられまので、塀(ブロック)を作るときは、敷地境界から、 少し距離(2~5センチ等)を取って施工するのが当たり前です。 また、最近は#4様の言われるように、塀(ブロック・フェンス等)が敷地境界で二重になっている 事も珍しいことではなくなりました。 身近な方で建築士とか、現場監督とかの方が居られれば、お力になってくれると思います。

gooogu
質問者

お礼

ありがとうございました。 こちらの質問にも詳しく答えていただいてよくわかりました。 大工さんも断ったほうがいいとのコトでした。役所にも聞いてみようと思います。

その他の回答 (11)

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.11

しばらくの内に国家間の国境紛争のように事態が緊張してきましたが、自分の敷地内に塀を造るべきだと考える日本型の謙譲の美徳も相手にそれを要求すれば傲慢・横柄の批判を受けるでしょうし、国境地帯に相手の費用で建てた境界表示物に対して自己の所有権を主張するのも現在の尖閣列島における中国の主張にある強欲さを感じてしまうのですが、如何なものでしょうか?  >「境界線上への建築を認める代りに、たとえ相手費用による建築であっても、その塀は共有物にするという念書を取り交わ」す、ということで交渉しようと思います。 ということですが、相手側からはその話を聞いたら即座に「では、費用は折半ですね?」と切り返してくるでしょうから、それに対する答えも用意しておかれた方が宜しいかと考えます。 個人的には、境界に塀が建つことを認めるのなら、所有権など無い方が良いように考えますが。(本件での過去の経緯や他者との対比は頭から切り離した上で) (1)地震・台風で塀が倒れて自家が壊れた時は相手に費用を請求できる。 (2)近所の子供が塀で遊んでいて怪我をしても、所有者の責任にできる。 (3)将来劣化・倒壊した際にも相手に立て直させるよう求めることが可能。

gooogu
質問者

お礼

ありがとうございました。所有権については難しそうですね。よくわかりました。

  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.10

ちょっと待って下さい。 ほとんどの方が、境界線上に塀を建てないといけないような回答ですが・・・ 私の認識は、#4様と全く同じです。 民法は、民法です。裁判でもすれば、そうなるかも知れませんが、実際は違うと思います。 現に、#4様の補足に書いている通り、他の家の塀はそのままですよね? 質問者様に塀が必要でないのならば、隣の業者は、自分の敷地内に塀(フェンス)を建てると思います。 一度、市役所の建築課にでも相談に行かれてはと思います。 きっと、#4様と同じような事を言われると思います。

gooogu
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうなんです。うち以外は結局、幅10cm高さ1.8mの古い塀が残りました。新たに建てるとブロック幅15cmなくては危ないということです。境界線にたてなくてもよいかもしれない、というお話でしたが、「民法は民法」というのがよくわかりません。申し訳ありませんがもしできましたら、素人でも分かるように解説していただけますでしょうか。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.9

>念書というのは白い紙に書いて両方のサインと押印をすればよいものでしょうか。もし教えていただければ幸いです。 それでかまいません。2通作成し双方が保管します。

gooogu
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.8

>塀の所有権については、他の意見もでてきて、困りました。 簡単に書いたので厳密ではないと起こられてしまいましたが、正確に言えば、境界線上のものは共有物と推定する(普通の人はみなすのと推定する話の違いなどよくわからないかもしれませんが)だけなので、真の所有者の話はまた別に考える話になります。 で私が言いたかったのはそういう話ではなく、自分のもの以外のものが自分の敷地内に存在するというのははっきり言うと厄介な話なのと、たとえば今から数十年たって当事者がいなくなったときに塀の所有者が定かではなくなり、その時に民法の推定の話がでるなどややこしく、トラブルになる原因なので、 「境界線上への建築を認める代りに、たとえ相手費用による建築であっても、その塀は共有物にするという念書を取り交わしましょう」 というのが一番大事な言いたかったことです。 つまりご質問者はただで境界線上の塀の持分を取得することになるので、その分ある意味得をするということで交換条件として提示しましょうということです。 はっきり言って全部相手の所有物である塀を境界線上に建築し、自分の敷地内に相手所有物が存在するという状態は作るべきではないし、民法でもそこまで要求しているわけではありません。

gooogu
質問者

お礼

ありがとうございます。 詳しくお話してくださって、よくわかりました。 先方からの話を聴いた上で、もう一度親と話し、境界線に建てるのを了承する場合は 「境界線上への建築を認める代りに、たとえ相手費用による建築であっても、その塀は共有物にするという念書を取り交わ」す、ということで交渉しようと思います。 念書というのは白い紙に書いて両方のサインと押印をすればよいものでしょうか。もし教えていただければ幸いです。

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.7

回答NO.6は、「共同所有」の部分が誤りです。内容的には回答NO.5に加えることはありませんが、法律カテなので明らかな誤解については指摘しておきます。 民法229条では、境界線上に設けた界標・囲障類は相隣者の共有に属するものと「推定」すると定められており、決して「看做す(みなす)」ではありません。推定である以上反証があれば異なります。本件で費用負担を隣人がするのなら隣人の所有という事になります。

gooogu
質問者

お礼

有難うございました。 詳しいご意見でよくわかりました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.6

既に回答にあるように境界線上に共同出費により板塀又は竹垣を建てるように隣人は要求する権利が民法により認められています。 今回の場合はブロック塀又はフェンスですが、その場合には費用負担はともかく境界線上に建てるように要求する権利はありますので、御質問者の隣人の敷地に建てて欲しいという希望は相手が折れてくれなければ、法的に争うとご質問者が圧倒的に不利です。 今回費用は相手が負担するということなので、それは経緯(既存のものを壊した)から考えても当然といえますが、境界線上に建てることを拒否するのはかなり困難です。 従いまして落としどころとしては、境界線上になるべく薄い塀を構築することと、塀の所有権は民法に従い共同所有とすること(民法では境界線上の建造物は共有物とみなすという規定があります))、塀の費用は経緯から相手負担とすることの覚書を交わして妥協するのが適当であろうと思われます。

gooogu
質問者

お礼

ありがとうございます。 ここまで来てしまうと、落としどころというのがどんなものか、アドバイス頂けてありがたく思いました。 塀の所有権については、他の意見もでてきて、困りました。

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.5

近所の事ですから穏やかな解決が良いのですが...。 法的には、 (民法第225条第1項) 所有者が異なる2棟の建物があって、その間に空地があるときは、それぞれの所有者は、他の所有者と共同の費用で、その境界に囲いを設けることができます (民法第225条第2項) お互いの間の協議が成り立たないときは、高さ2mの板塀または竹垣にしなければなりません板塀とか竹垣といっても、その内容は一通りではありませんが、この囲いは、普通に見られる囲いであると考えられます。 (最近はブロック塀又はフェンスが一般的です) (民法第226条) 囲いの設置および維持の費用は、相隣者が半分ずつ負担します 今回の場合ですが、 お隣の方は ・境界上に建てる  これは法律に従った言い分ですね ・ブロック塀を設置する  これも一般的です ・費用は負担する  かなり譲歩していますね 貴方の言い分 ・境界上は嫌  勝手な言い分です ・むしろお隣側に建てて欲しい  これも勝手な言い分です ・塀からの脇が狭く  貴方の建て方の問題です 譲歩のかけらも無い勝手な言い分に聞こえます どう考えてもお隣さんが正しいと思われます 法律だけで解決するとお隣は  「境界上に建てて費用の半分を請求する権利が有ります」 >隣家はそこに何を建てるか、あるいは・・・ お隣が自分の土地を売ろうと貸そうとそれは勝手でしょうね 隣地境界については確認済みですから今からどうしようもないですね お隣の費用で作った境界壁は共有物になりますから両者で管理するようになります いくらお隣が費用を出しても権利・義務は同等に発生します それとこれを言っては話がお終いになってしまいますが、 「全ては土地の所有者同士の了解で決まります」 貴方の親御さんが所有者なら親御さんの意見はどうなんでしょうか? それが一番大事な事です 確認は、  「きちんと境界上に建ててあるか?」 これだけです すごく冷たいように感じる回答で申し訳ないのですがそれが現実です 今までより不便になる、 権利が侵されたように感じる、 隣が勝手な事をしている、 気持ちは分かりますが冷静に考えて下さい、お隣にしてみれば 法律に則って、 当然の要求を、 費用面で譲歩しているのに 土地の所有権の無い方が 自分勝手な事を言っている そう言う風に見ているのかも知れませんよ 間違いの発端は隣地境界の確定をした事です ずれていても10年間平穏にそのままでしたら、取得時効で境界は元の塀の位置で確定していました >昨秋に老親が立会い、押印しています これさえなければ問題は無かったのです 他の方の一部の回答は私には理解できません どの法律のどの条文に基づいてかの説明が有りませんから...。 自分から譲歩して、自分の土地に建てるのは自分の勝手でしょうね 近隣トラブルを避ける一番良い方法だと思います

gooogu
質問者

お礼

有難うございました。 先方が法律的に正しいとの事でよくわかりました。 うち以外他の5軒の方達の塀の位置は境界線の内外いろいろですが、10年以上たっていますので、取り壊されずに正解だったんですね。親は臥せっていてもうこの件を考えられないといいます。すぐに親の力になれなかった自分を悔やみます。

noname#39684
noname#39684
回答No.4

■自分の土地に自分の塀を設置するのが基本です。 ■「隣の塀がないと困る(自分の敷地が狭くなる)」と言うのは身勝手な話です。隣の家が隣の敷地に作った塀が気に入らなければこちらの土地につくるだけです。 ■拙宅の地域は造成時から、暗黙のルールができていて、すべての家が2重塀となっています。ですから塀に関するトラブルは全くありません。 ■同じようなトラブルや質問は繰り返されているのですが、「境界線上に折半」とか「隣の塀を利用している」など火種をわざわざつくるような塀の作り方や利用の仕方をするのか不思議でなりません。

gooogu
質問者

お礼

ありがとうございました。 隣家いわく、境界を接する他の何軒かは居留守を使ったり抗議したりして、結局うちだけぽつんと壊されてしまった状態です。他の家はそのまま残すことになったそうです。お隣が建て直したいというので、という善意でどうぞといった親からすれば、それがとても辛い状況でしたのでつい、私も身勝手なお話をしてしまいました。

  • nabituma
  • ベストアンサー率19% (618/3135)
回答No.3

反対の立場でした。 境界ブロックが明らかにこちらの土地の中にあったので境界ブロックを境界ぎりぎりに立てました。 境界の問題は隣家と当事者同士は了解していても次の代ではたいていもめてしまいます。 境界上に両家折半で塀を作る方法もあると思いますし、そうでなければ自分の土地内ぎりぎりに先方費用で立てるのが妥当だと思います。

gooogu
質問者

お礼

ありがとうございます。 次の代でもめる、というのは確かに困りますね。 今後のことも考えて決めたいと思います。

  • eco-ore
  • ベストアンサー率29% (15/51)
回答No.2

もともと、隣地側にあったものを先方が壊して、作り直すのであれば、隣地側に建てるのが筋かと思いますが、それはあくまで先方だけが塀を建てたいと思っている場合になります。 質問者さまも塀が必要と考えているのであれば、費用も境界も折半で塀を建てるとなっても仕方ないように思います。 先方が費用を負担してくれるだけでもまだマシですよね。 もし塀が不要であるならば、「特になくても困らないので、建てたいならそちらの土地の中で建ててください」と伝えれば済むことです。 必要ならば、境界線の中心という条件をのむ代わりに、被害が最小限で済む施工方法を検討してもらいましょう。 塀の高さにもよりますが、あまり高くなければ、10センチ巾のブロックでも建てれますよ。 どちらにしても、今後の利用方法についてはきちんと聞いておいたほうが良いと思います。 もし、建築計画があるのであれば、図面を見せてもらうとか、質問者さまの家側の窓とかち合わないように計画してもらうなどの希望は伝えましょう。 頑張ってください。

gooogu
質問者

お礼

有難うございました。 塀はそのままでよかったのですが、もう壊されてしまったので、仕方ありません。 そちらの土地で、といいたいところですが、他の方の意見を聞くとそうとばかりは言えない様です。 親が元気になってこれから暮らしていけるよう、頑張りたいと思います。有難うございました。

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