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返品は致しかねますという表示の店

が、ディスカウントストアとか家電量販店によくありますよね。 実は、先日、そのような店で買い物をして、品物が希望するものと違ったため、返品をしたいと申し出たのですが、その表示をタテに断られてしまいました。もちろん、レシートなどはありますし、開梱などもしていない状態です。 通販の場合は、クーリングオフとかありますが、店頭販売の場合はどうなのでしょうか。どうも納得がいかないのですが。 ちなみに、品物とは、パソコンのパーツです。

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  • keikei184
  • ベストアンサー率51% (165/322)
回答No.3

 返品の理由によります。”品物が希望するものと違ったため”ということですが、これが相手方の何らかの故意・過失に起因するものであれば、返品(契約の解除)が可能ですが、こちらの過失・都合による場合は、返品には理由がありませんから、両者の合意に拠らない限り、相手方には返品に応じる義務はありません。  契約は、客が「買う」という意思表示をした時点で有効に成立します。有効に成立した契約を解除するには、原則として相応の理由がいります。クーリング制度はその例外を定めたもので、理由の如何にかかわらず契約を解除することができますが、特定の取り引きにしか適用されません。店頭販売にはこのような例外は原則として適用されませんから、返品するには何らかの理由が必要になってきます。もし、何か納得できないような事がおありであれば、消費生活に係る問題を扱う、消費生活センターに相談されることをお勧めします。

参考URL:
http://www.kokusen.go.jp/soudan/map/index.html
coco1
質問者

お礼

こんばんわ。どうもコメントありがとうございました。 何らかの理由といえば、お店の人が「大体適合しますよ」と言ったので買ったのに、実際には適合しなかったとか位ですが、根拠としては乏しいですよね? まあ、いい勉強をしたと思って、今回はあきらめます。

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その他の回答 (3)

回答No.4

>品物が希望するものと違ったため、返品をしたいと申し出た (1)開封して違うものと判断できた場合(外装の記載が誤っていた場合など) 例)エアーパッキンに、40GBのハードディスクと書かれていたのに、20GBのものが入っていた は、交換もしくは返品を要求できます。 (2)そうでない場合 例)20GBのハードディスクと書かれたものを20GBとして購入したが、後で40GBにしとけばよかった思った場合 お店の好意に期待するだけで、交換・返品は要求できません。

coco1
質問者

お礼

こんばんわ。どうもコメントありがとうございました。 納得行かないとはいえ、やはり法治国家のルールに従わざるを得ませんね。 今後は、慎重に買い物をすることにしたいと思います。

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  • kazefu
  • ベストアンサー率37% (18/48)
回答No.2

法律上では原則として一度売買契約をした(購入した)ものを返品することは 出来ません。返品をするには購入した店の同意が必要です。 ご質問のケースの場合店に返品を拒否されたのですし、 あらかじめ返品は致しかねますという表示がしてあったのですから 返品はできません。

coco1
質問者

お礼

こんばんわ。どうもコメントありがとうございました。 思った通りの回答ですが、やはり、ちょっとあきらめがつかない気分です。 しかし、まあ、そうも言っていられないので、あきらめて、今後の教訓に致します。

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  • Rikos
  • ベストアンサー率50% (5405/10617)
回答No.1

クーリングオフは、店頭販売では適用されません。(特例はあります。参考URLをご覧ください) 『返品は致しかねます』という表示を示しているお店では、『納得しなければ購入しないでください』という意味も含まれています。 返品はあくまでそのお店の好意であって、「代金を払う=品物を受け取る」で、売買契約は成立しています。

参考URL:
http://www.orico.co.jp/soudan/001.html
coco1
質問者

お礼

こんばんわ。 納得行かないとは思っても、それが社会の現実なんですね。 どうもありがとうございました。

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