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住宅所得時の税金の軽減措置

hanboの回答

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 住宅取得控除が適用となる条件は、床面積が50平方メートル以上で、総面積の1/2以上を自己の所有としている場合に、銀行のローンの残高に応じた、所得税の控除を受けれる制度です。税金の軽減は、住宅取得控除の要件適合すれば、面積に応じて軽減措置を受けるのではなくて、ローンの残高に応じて控除を受けれる制度です。又、全体の建物に対してローンを組む場合は、全建物を登記します。  申請した図面と、完成した建物が異なる場合には、完成した段階で役所の建築担当者が確認に来ますので、申請図面どおりに直すように指導があるでしょう。  住宅取得控除に面積の上限はないでしょうから、住宅ローン減税は受けれると思いますよ。

neconyan
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 住宅所得控除=いわゆる住宅ローン減税の事ととっていいのでしょうか? 後の登録免許税・不動産所得税・固定資産税・贈与の特例に対するものについては完成したものについてととっていいのでしょうか? それとも、完成したものを申請したものに造りかえるという言う意味ですか?それは、無理と思いますが・・・ 先に、建てる前に申請変更届を出しておいた方がいいのでしょうか? また、住宅ローンの控除の物件の条件として床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下というのを目にしたのですが関係ないのですか?

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