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納得いかない事故の結末。
こんにちは。先日、通勤途中に、車vs自転車の事故に遭いました。 その日は、水分を多く含んだ雪が降っていました。道路も、シャ-ベット状の雪が積もっていて大変危険な状況でした。少し渋滞もしていて、トロトロ運転でした。場所は、見通しのよい交差点。信号はなく、車(私)の走っていた車線が優先道路でした。自転車の中学生は、一時停止を無視して交差点を横断したため、私の車に衝突してきました。私は、20km/h位で走っていて、中学生に気付いて停まりました。しかし、自転車はスリップしてそのまま車に衝突してきました。自転車にも、中学生にも目立ったけがや外傷は無かったのですが、車のボンネット(直径15cm程度)。サイドのドア付近に傷ができてしまいました。 警察の実況見聞を受けましたが、「車は、弱者(歩行者や自転車)を守らなければ・・・」とどうしても私が悪いような言われ方をし、中学生の保護者からも「通学路なんだから、気をつけて走らなければならない。」と言われました。もっと、私が納得いかないのは、保険会社に連絡したときに聞いた話でした。「自転車に過失があるから、6(車)対4(自転車)になりますが。相手方は、車の修理代等は支払う気は無いようです。。ここで、強く出てあまり相手方ともめると後で刑事責任の方で、罰金がくることもあるかも。。」と聞きました。結局、規則を守って走行してたにもかかわらず、車は傷つけられ、しかも、車が悪い!と言われ、納得いかないです。これで、罰金の請求なんてきたら・・・と思うと気が気じゃないです。本当に、罰金の請求はくるのでしょうか?? 警察の言っていることも、保護者が言うこともわからなくも無いですが、納得いきません。いくら歩行者などを守らなくてはいけない立場にあると言っても、自転車や、歩行者にも規則を守る義務はあると思います。事故。交通法などに詳しい方、回答お願いします。
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- PENPENMAKKY
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> 自転車に過失があるから、6(車)対4(自転車)になりますが 事件としてはあなたに過失はないが、弱者保護で6:4というケースですね。 このケースの場合、あなたは先方に対する行政罰及び刑事罰は保留にしてください。人身事故で自動車が乙(被害者)の場合、点数2点、罰金刑は最大15万円です。一時停止無視の自転車は3ヶ月以下の懲役若しくは5万円の罰金になります。あなたは違反行為として現金で済みますが、自転車側は犯罪となります。中学生ですのであなたが刑事告発を行えば家裁送致になってしまう場合があります。警察が大人気ないとして相手してくれない場合は、あなたは被害者なのに刑事罰及び行政罰を受けた場合、加害者に罰則がいかないことはありません。地方検察庁に訴えるだけのことです。通常は喧嘩両成敗になるので、どちらも刑事事件にはしないのですが。 さて、賠償金の問題ですが、先方は大したことがないようなので、さしたる金額ではありません。それに対してこちらの被害は、あなたの判断次第ですが、全面塗り直しをせねばならないとなると云十万円の損害です。これの4割を払う義務が先方に発生します。先方が支払い拒否をした場合、あなたに債権が発生しますので裁判で資産の差し押さえも含めた賠償金の請求ができます。 一番は両者が蚊に刺されたと思って忘れるが一番良いのですがね。あまりにも微々たる被害同士なので 参考にしてください。 http://www.ubecity.jp/houti1.html http://524.higai.net/yougo_jinsin.html
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
現場検証されてるようですが、事故の形態を物損事故 それとも診断書を提出して人身事故になってるのですか? 物損事故なら処分はありません。 警察のいうことにはあまりとらわれる必要はありません。 民事賠償では警察は関係ありません。あくまで現場の状況 双方の言い分から過去の判例に基づいた基本過失割合を準用して話しをしますのでね。 納得がいかなくても過失相殺事故 言い分はあるでしょうが、相手も自転車 交通弱者 保険屋にまかせて、そうそうに示談をされた方がいいでしょうね。 当然相手にも過失はあります。だから6:4とかの過失割合を提示してるでしょ それともあなたは無過失を主張されたいのですか? すべて保険屋にまかせましょう。 納得できなければ最終的に自分で交渉されますか?
- 1112
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確かに、お気の毒な部分がありますが 「分」が、悪いのは間違いなく「質問者」です >罰金の請求はくるのでしょうか< 保険屋の言う通りですね ここで、もめると相手が被害届け出されたら・・・ という事でしょうか
お礼
回答ありがとうございました。
- n_kamyi
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現場状況や事故状況の詳細が定かではありませんので、ハッキリとしたことは言えませんが、保険会社が60:40と判断していることから想像すると、警察もお互いに事故の責任があったと判断していると思います。 刑事罰を決定する要素としては民事のような過失割合ではなく、事故に対してどの程度責任があったかで判断します。 実況見分の結果、車にも事故の責任があり、結果怪我をした人がいるのであれば当然刑事罰の対象となります。 保険会社の言うように示談でこじれれば刑事罰に影響があります。 気になる点としてはご質問者は「優先道路」と解釈しているようですが、保険会社、警察の見解を考えてみると「優先道路」ではないのでは? 【優先道路とは】 交差点内にもセンターラインや車両通行帯が連続して貫通している場合。または、標識で指定してある場合です。 その他の交差点ではすべて徐行義務があるため、ご質問者にも事故の原因があると警察が判断しているような印象を受けます。 (決して自転車に責任はないと言っているわけではありません)
お礼
回答、ありがとうございます。 そうですね、警察の方が、「優先道路であっても、注意しなきゃ、だめですよ」って言っていたので・・・間違い無いと思いますが。 自分でも、まったく責任がない!!とまでは思ってないのですが、納得できずにいました。参考にします。ありがとうございました。
- globef
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>交差点を横断したため あなたのクルマは、完全に停止したのでしょうか? ・道路交通法では、 第38条の2 車両等は、交差点又はその直近で 横断歩道の設けられていない場所において 歩行者が道路を横断しているときは、 その歩行者の通行を妨げてはならない。
お礼
こんばんは。早い回答、ありがとうございます。 車は、停まっていました。間違いないんですけどね。 請求がくるかは、後何ヶ月かビクビクしてるしかないんでしょうね。 回答、ありがとうございました・
お礼
こんばんは。回答、ありがとうございます。 示談のほうは、保険会社に任せました。感情的になってことを荒立てたくないので。。。無過失を主張するわけではないです。保険屋さんが言うには、「人身事故扱いになっているので、相手の出方次第では罰金請求がくるかも。」ってことでしたので、気になって質問しました。 回答、ありがとうございました。