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ソフトウェア保守契約書の印紙について

ソフトウェア保守契約書の印紙代について教えてください。 ハードウェア保守契約書は金額に応じて印紙代が必要だと思うのですが、 ソフトウェア保守契約書は著作権を渡したわけではないので、 印紙を貼る必要がないと理解しているのですが、その理解でよいのでしょうか。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Lega
  • ベストアンサー率47% (76/161)
回答No.4

調べてみました。 まず、保守契約が「請負に関する契約(民法632錠)」になるのか、「準委任契約(民法656条)」になるのかによって分かれます。 請負であれば2号文書となり課税文書になります。準委任契約であれば非課税文書になります。 当該保守契約書の保守業務の内容が、瑕疵の補修業務などメンテナンスをともなう作業であれば「請負」の契約になります。 一方操作説明や、トレーニングのための契約であれば、「準委任契約」となり、非課税文書となります。 つまり保守作業が物(ソフトウェアも物と考えて)のメンテナンスとして行うものなのか、物の改修は含まないのかによって変わるようです。 私も知らないことでしたので、勉強になりました。 ちなみに私の会社で結ぶ保守契約書はソフトウェアの改修も含んでいますので課税文書でした。今まで印紙を貼り続けていたので、無駄にならなくてよかったです(^^; http://www.pm-university.com/home/lesson/AtoZ/050216.html http://www.pm-university.com/home/lesson/AtoZ/050302.html

vilkuri
質問者

お礼

詳細を調べていただきありがとうございました。印紙についてはいつも迷ってしまいます。基本的には契約書を交わした際には、必要と覚えておけばいいのかもしれないですね。

その他の回答 (3)

  • phj
  • ベストアンサー率52% (2344/4489)
回答No.3

そうするとこれは請負に関する契約ではなく、役務に関する契約に該当するのではないでしょうか。 保守の内容が書かれていませんので、内容が分かりませんが、保守を行うために人員を派遣する、または自社内からオンライン接続などで、先方のシステムに入りメインテナンスを行う場合でも、その時点で専従の人員を配置することになりますので、役務を提供していると解してよいと思います。 税法の印紙の規定は、広く範囲で経済活動から生まれる利益の根本(契約時点)で租税が発生するという観点から制定されていますので、契約書を交わしたのに、印紙が免除されるといのはあまり無いと思います。

  • Lega
  • ベストアンサー率47% (76/161)
回答No.2

補足を拝見しました。前半部は私も知っておりましたが、後半部は正直私もソフトウェア会社で専門家としてやっていましたが、知りませんでした。もしよろしければもうしばらくお待ちいただけますでしょうか。

  • Lega
  • ベストアンサー率47% (76/161)
回答No.1

印紙代は必要です。保守業務の請負に関する契約書になりますので、2号文書となります。

vilkuri
質問者

補足

ある法律事務所のHPのQ&Aを見つけました。 それによると、 「国税庁のTAXANSERの「印紙税の手引き」には,請負に関する契約書(第2号文書)の実例として,保守契約書を掲げ,「エレベーターの保守契約書は,エレベーターを常に安全に運転できる状態に保つこと,つまり仕事の完成を目的としたものですから,請負に関する契約書に該当します。また,コンピューター,コピー機,火災報知機などの保守契約書も同様です。」とのくだりがあります。 しかし,ここでいう「コンピュータの保守」とは,保守を依頼した者が所有する機械としてのPCの保守作業を意味しているのであり,自社が著作権を有するソフトウエアを保守する約定は,第2号文書には該当しないと理解されています(財団法人大蔵財務協会・問答式実務印紙税・同書142頁)。」 となっています。 というと、ソフトウェア保守は印紙代が必要ないと思うのですが。

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