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拘留中の女性と「同意の上」性的関係を持った警官の法的問題は?

shoyosiの回答

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  • shoyosi
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回答No.3

個人としては国家公務員法の信用失墜行為(33条)と懲戒の対象だけでいいと思いますが、判例では「暴行も陵虐も共にそれが本人の承認によってなされたからといっても、違法性の阻却が認められなければならぬものではない。公務員の職務違反を対象とする以上、職務違反か否かを判定すれば足りる。被害者の意思とは関連がない事項だからである。(大審院判例大正15.2.15新聞2545-11)」と特別公務員暴行陵虐罪の成立を認めています。

fruit_m_d
質問者

お礼

昔にもいたんですねー(@_@) 判例ありがとうございます。 ほぼ決まりですね。もう最高裁でしか、覆すことはできないのですものね。 ありがとうございました。

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