自転車の無灯火を理由に交番に連行され得るのでしょうか?また、無灯火になる明確な基準は存在するのですか?
先日、駅前を自転車で走っていたら警官に止められ、職務質問を受けました。「この自転車はキミの?名前は?」みたいなことを聴かれたのですが、人に名前を聞く態度ではなく腹立たしかったので、私は名前を言うのを拒否しました。するとその警察官は「無灯火で交番に連れていくこともできるんだよ?」とか言ってきました。
確かに私は無灯火で走っていましたが、それは駅前で明るかったからです。私の自転車のライトは電池式であり、通常のママチャリのような人力発電ではないので、電池の節約のために暗い所でしかライトをつけないようにしています。このような理由でも私の無灯火は罰せられる対象なのでしょうか?
職務質問中、私の他にも大勢の人が無灯火で私と警官の横を通り過ぎていきましたが、私を連行するのなら、彼らも一人残らず連行しなくては不公平だと思うのですが・・・。
というか、自転車でライトを付けなければならない明るさの基準や時間の指定は、法律で規定されているのでしょうか?
明確に規定されていないのなら、無灯火を理由に私を交番に連れて行くことなどできませんよね?知りたいので教えてください。
お礼
そうです!!!「ロック・・?」までは分かったのですが・・もやもやしてたので本当ありがとうございます!!