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事故の代償としてもらえる金額

車に同乗中事故に会い、通算45日のうち通院20日をしました。ムチウチなので日によって症状が出る日と軽い日がありますが病院に通っても特に変わりもないのでもう通院をやめようかと思っています。 その場合、どのくらいの慰謝料などがもらえるんでしょうか?友人の車には人身障害3000万円 搭乗者保険500万円が付けていました。過失は7割ありますが同乗者の私には無関係かな・・・?

みんなの回答

  • mot3355
  • ベストアンサー率40% (175/427)
回答No.2

自賠責と自動車保険を販売している損害保険代理業のファイナンシャルプランナーです。 もしも自賠責基準を超える補償を得たいのでしたら、弁護士を使って交渉する方法があります。 この場合、裁判基準を前提に金額交渉を行います。 保険会社によっては、弁護士が介入したということで、裁判を起こすまでもなく、裁判基準での示談に応じてくるところもあります。 保険会社が裁判基準に従って計算した金額での示談に応じない場合には、訴訟を提起することになります。 訴訟を提起した場合には、裁判所は当然裁判基準で判決を下すことになりますので、勝訴すれば最終的には裁判基準での金額を取得することになります。 また、交通事故の場合には、交通事故発生日から年5パーセントの遅延損害金や弁護士費用(認容額の1割程度が通常です。)も取れることになっていますから、保険金額はさらに増加するのが通常です。 しかし、弁護士に保険会社との交渉や裁判を依頼すると、弁護士費用がかかります。 弁護士に依頼する場合には、求める補償額と弁護士費用のバランスをよく考えながら依頼するのがよいと思います。

参考URL:
http://www.sakamoto-ikeda.com/koutuujiko.html
回答No.1

 交通事故でのお怪我、お見舞い申し上げます。 あなたのお怪我に付いては対人賠償保険で対応する事に成ります。この場合あなたに取っては相手の車と同乗していた車の共同不法行為になり両方の自賠責保険が使えますので、自賠責保険で十分足りると思います。従ってあなたには人身傷害保険は無関係と云うことになります。賠償金は治療費・通院交通費・休業損害・慰謝料等ですが、慰謝料については自賠責保険の基準で、  (慰謝料)総治療期間45日>実通院日数40日   4,200円×40日=168,000円 また『搭乗者保険』は保険会社がそのまま認定すれば   5,000×20日=100,000円ですが、 受傷部位や怪我の状態で全日数の認定をしない場合も有ります。

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