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契約内容

保険の契約内容について教えてください。 内容を見ると、下記になっていますが正しいでしょうか? ●被保険者(契約者)  後藤 太郎 ●受け取り人 被保険者の死亡保険金 後藤 花子 被保険者の給付金    後藤 花子 聞きたいことは、受取人の所で死亡保険金は、後藤花子でいいと思うのですが、 給付金が、被保険者(契約者)後藤 太郎ではなく、後藤花子になっていますが、 給付金は後藤 太郎になるのでは無いのでしょう? 

質問者が選んだベストアンサー

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  • mn1040
  • ベストアンサー率53% (72/134)
回答No.5

>>指定代理請求人とは主の被保険者の確認を取らなくても勝手に給付金の請求は出来てしまうのですか? (もし出来てしまうなら問題じゃないですか) 保険に入っているのに、そのお金を受け取れず、ご家族が経済的に困ってしまったりすることを救うための制度です。指定代理請求人として指定できるのは、同居もしくは生計を一にしている家族などに限られます。 自分の知らないところで給付金請求が行われることが絶対に嫌であるのであれば、指定しなければ良いだけの話ですし、問題が発生することもないとはいえませんので、指定代理請求人を指定する場合には少し慎重になる必要もあります。 また、指定代理請求人の変更は、契約者の権利として、いつでもできます。 ただ、いずれにしても、ご質問のご契約については指定代理人を指定することができなかったような気がするのですが・・・ 保険会社にご確認ください。

costx
質問者

お礼

ありがとうございます

その他の回答 (4)

  • mn1040
  • ベストアンサー率53% (72/134)
回答No.4

>>昔はこのような契約形状にしていたのは、何か意味があってこのようにしていたのですか? まずは、ガンという病気が、本人に告知されないことがまだまだ多かったということがあげられると思います。それと同時に、指定代理請求と言う制度がなかったことが重なったのでしょう。 最近の保険であれば、給付金受取人が被保険者本人であっても、指定代理請求人を指定しておくことで、本人がガンであることを知らない場合でも、指定代理請求人が給付金請求することができます。 この制度がなかった頃は、被保険者が受取人だと、ガン保険の給付金を請求できない事態が予想されたと思われます。 >>お聞きしたいのが、今のまま、変更するどちらがいい? >>(受取人を契約者に変更したほうがトラブル等は起こらないでしょか?) 基本的には変更しておくことをお勧めします。 私の知り合いで、具体的にあったトラブル例では・・・ 奥様と離婚協議中にご主人のガンが発覚し、分かった時点では末期ガンだった。 入院を開始してからしばらくして、保険等を確認しに私が手伝いに行ったところ、ガン保険の給付金の受取人が奥様になっていたことが分かり、あわてて受取人変更の手続きをしてもらう。 しかし、変更手続き前の入院日数分の給付金については、奥様が受け取ることに。変更手続き後の分については本人受け取り。(実際には、死亡前に離婚成立したので、本人受け取り分とガン死亡保険金は弟さんが受け取り。死亡保険金はリビングニーズで本人が受け取り、死亡後は相続対象) 質問者様のご家庭が、将来このようになるかどうかは別として、権利関係はきちんとしておいたほうが良いと思います。 なお、ご本人が重症で、書類も書けないような場合には、指定代理請求人の指定がなくても、同居のご家族が代理請求することは一般的には認められています。

costx
質問者

お礼

再々度の回答ありがとうございます 変更しておいた方がいい見たいですね、今回なにげなしに契約内容を見て気づいたので良かったです。 ところで、指定代理請求人というのは、まず先に給付金を請求するのは、主の被保険者ですよね、指定代理請求人とは主の被保険者の確認を取らなくても勝手に給付金の請求は出来てしまうのですか? (もし出来てしまうなら問題じゃないですか)

  • mn1040
  • ベストアンサー率53% (72/134)
回答No.3

No.2です。 他のサイトでも質問されていたのを見て、補足します。 昔のガン保険では一般的な契約形態です。 受取人変更はいつでもできますので、変更手続きをしておいたほうが良いでしょう。

costx
質問者

お礼

再度の回答ありがとうございます アフラックスーパがん保険です。 代理店に問い合わせた所、昔の保険はmn1040さんの言う通りだそうです。 お聞きしたいのが、今のまま、変更するどちらがいい? (受取人を契約者に変更したほうがトラブル等は起こらな いでしょか?) 昔はこのような契約形状にしていたのは、何か意味があってこのようにしていたのですか?

  • mn1040
  • ベストアンサー率53% (72/134)
回答No.2

お申し込みのときに、この内容で申し込んでいたのであれば間違いありません。 ただし、証券に間違いがあることは、ごくまれではありますが、あります。 私自身が過去に加入した保険の死亡保険金受取人が私の名前になっていたことがありました。そういう契約形態があることはある(受取人:法定相続人の契約をそのように表示する会社がある)のですが、私が申し込んだ内容では受取人を妻にしていました。保険会社に申し出たところ、丁重なお詫びとともに保険証券が再発行されました。 自分自身がそんな経験をしているので、私は原則として、ご契約いただいたお客様のところに証券が到着した頃に、証券確認に伺うことにしています。 最近のご契約で、申し込んだ内容と違うのであれば、すみやかに保険会社に申し出てください。 昔のご契約であれば、そのとおりで間違いないのかもしれませんが、受取人の変更手続きをしておいたほうが良いでしょう。給付金は被保険者が受け取った場合は非課税ですが、他の方が受け取ると所得税がかかります。

costx
質問者

お礼

有り難う御座いました

  • dod1972
  • ベストアンサー率43% (2842/6576)
回答No.1

保険証券に書いてあることがすべてですので、間違いありません。 なお、最近の医療保険は、入院給付金などの受取人は指定できず、自動的に被保険者が受け取りになるものが多いですが、昔の医療保険などでは、入院給付金も受取人指定が可能でした。 気になる場合は、ご契約の保険会社にご確認ください。

costx
質問者

お礼

有り難う御座いました

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