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公共物に対する費用の課税は?

noname#24736の回答

noname#24736
noname#24736
回答No.2

補償工事ということは、会社側に責任があり、その補償のための工事ですから、会社側が負担すべき費用であり、自治体としては損害を復旧してもらっただけです。 従って、当然の行為であり寄付扱いにはなりません。 いずれにしても、補償費として経費処理することになりますから、会社の利益計算では、補償費でも寄付金でも同じことになります。

hanatare
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり、寄付金としては扱われないのでしょうか。 このような事例って企業の政治献金なんかより受益者も多く、よほど価値ある支出だと思うのですが・・・。

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