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団体信用生命保険の告知後に難病と診断されました
住宅を新築するために銀行ローンを申し込みました。銀行の担当者の話では私は特に持病もなく、団体信用生命保険はOKでしたが、担保となる土地の名義等が整理されていなくて、融資実行が延期となっていました。そして運の悪いことに土地の名義の所有権移転等の処理をしているうちに、私が完全治癒しない難病と診断されました。団体信用生命保険の告知期間の期限は3ヶ月ということでまだその期限に余裕があるのですが、この場合このまま融資を受けても告知義務違反とならないのでしょうか。おそらく今新たに告知をすると今回の診断結果より融資が受けられなくなる可能性が大なのですが。皆様のアドバイスをよろしくお願いいたします。
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ケースバイケースなので確実なアドバイスはできないのですが、私の知識の範囲で書かせていただきます。 基本的には保険加入の告知後に発見された病気については、告知義務違反に問われることはありません。 なのですが、告知日からあまりに近い日に病気の診断を受けた場合、「保険加入の告知日の時点で体調不良などの自覚はあったのか」ということが争点になるらしいのです。 まったく知らなかった場合には告知義務は果たしたことになりますが、病気の兆候を認識していたのにも関わらず病院に行かず、告知してから健康診断を受けたのだとしたら、告知義務違反とみなされることがあるそうです。 そういうことから、このまま追加告知をしないで団信加入した場合、告知義務違反となる可能性はあると思います。 ただこれは確実に違反となるかは微妙なところですので、追加告知をするべきかどうかは私はご意見はしかねます。 質問者さまは難病であっても融資を受けて家を購入する意思はあるのでしょうか。 万一のことがあっても保険が降りないことを承知でも、住宅購入に踏み切る決意があるのでしょうか。 難病といっても死亡確率の低い病気もありますし、万一の時に保険が降りない場合にも対応策をお持ちならば(別の生命保険にかかっているとか、家を売却する自信があるとか) 必ずしも住宅購入を諦めることはないと思います。
お礼
eppさま、さっそくのご回答ありがとうございました。 告知義務違反にならないのですか。 ただ、気になるのは、保険金が支払われる条件に、 (1) 死亡されたとき (2) 保障開始日以後の傷害または疾病が原因で、次のいずれかに該当する高度障害状態になられたとき となっています。(1)はよいのですが、(2)の保証開始日以降となっているところがひっかかります。 保証開始日は借入日となると思いますので、そうしますと、保険金は支払われないということではないかと思われます。 住宅は実は建築中です。最悪は銀行ローンをあてに指定た分は親に借りることはできます。