• 締切済み

派遣労働者の雇用保険について

ここ数年間、派遣で働いてきました。とはいえ、このご時世なので途中仕事がとぎれてしまうこともあり、不安だったので途中から雇用保険にいれてもらいました。 ただ、派遣の場合はいろいろ条件があるとのことでしたので、自分としては注意を はらっているつもりでした。 ところが仕事が忙しく体調がわるくなったので、いったん仕事をお休みして様子を見ることになりました。(*) そのうちに1年間があいてしまうと雇用保険が切れてしまうとのことだったので、余り忙しくない仕事を1ヶ月ほどしてしのぐことにしました。そののちは短い期間の仕事をして様子をみていたのですが、給与の方では毎回雇用保険料が引き落とされていたのでまだ大丈夫だと安心していました。 ところが体調にあうような仕事がなかなかなく、不安になって派遣会社に問い合わせたところ、「上記(*)の時点では失業給付の資格はあったけれど、1年以上たった今ではありません、早急に失業保険の資格喪失手続きをしてください。」とのこと。余り事を荒立てたくなかったので、「はい」とは答えたもののなんだか 気分がすっきりしません。雇用保険が引き落とされていたからといって安心していた私が管理不足なのでしょうか?どなたか教えてください。よろしくお願いします。 なお、(*)の時点で失業給付の資格があったことは確かです。

みんなの回答

  • kitties
  • ベストアンサー率53% (61/115)
回答No.2

はじめまして。 まず、制度上の詳しい話からご覧いただきます。 雇用保険(一般被保険者)は、1週間に30時間以上の勤務時間見込み があることと、臨時職員でないことが条件で加入できます。 また、途中、病気や入院、妊娠出産等で長期休暇を取る際も、 雇用保険(一般被保険者)に加入しつづけますが、 給料が発生しないと保険料を引かれることはありません。 (現行の制度では、従業員は5.5/1000支払います) さて、離職時における、雇用保険受給要件ですが、 1.満6ヶ月以上の雇用保険(一般被保険者)の加入期間があること (これはクリアしています) 2.離職する1年以内に「1ヶ月のうち14日以上出勤した月」が6回以上あること (ここが問題になります!) この1と2をあわせてクリアした人は雇用保険失業給付をもらうことができます。 重ねて書きますが、「1ヶ月のうち14日以上出勤した月」を6回、 しかも1年以内にそれだけ積みたてないといけません。 ・・・じゃぁ、途中で病気や妊娠等で休んだ場合にはどうなるのか? といいますと、このままでは手続きできず、もらえない状態ですが、 「受給要件の緩和」という制度がありまして、それぞれ、長期的に休む必要が 場合には、医師の診断書に基づいて、「やむを得ず出勤できなかった期間」が あっても、その診断書のある期間については、「離職する1年以内」に含まない ようにする制度があります。 そこで、離職時に会社が職業安定所で離職票発行時にあなたの 医師の診断書も添付すれば、もらえるようになるというわけです。 ここで問題なのは、あなたが、体調不良であったとしても、まったく病院に かかっていない場合は、証明書が誰からも出ませんので、「需給要件の緩和が できません。また、あなたの派遣会社で「社会保険(健康保険)」に加入している と思いますので、意志の診断に基づいてお休みになった(働けなかった)期間 については、傷病手当金が出ているはずですから、それが受給要件緩和の資料 になります! というわけで、あなたが、その当時病院にかかったかそうでないか、 または、医師の診断のよりやむを得ず休まなければいけなかったのか、 自分の意志により休んだのかは、大きく違います。 長く書いたので、不明な点があればまたレスしてください。

noname#223283
noname#223283
回答No.1

 現在でも派遣会社に勤められているんですか?  文面を見た限りでは、「何ヶ月働いて、何ヶ月休んだ」という細かいところが分かりにくいので、的はずれな回答でしたらすいません。  失業給付は、失業したときや雇用の継続が困難になったときに必要な給付を行うことにより、労働者の生活や雇用の安定を図り、求職活動を容易にする等その就職を促進するものです。病気とかされてすぐに給付を受けられない場合は、延長期間が設けられているはずですが・・・。  また、資格がないのに雇用保険をかけ続けていたのであれば、派遣会社に言えば返還してもらえると思います。  お近くの公共職業安定所(ハローワーク)に問い合わせをされてはいかがでしょうか?相談に乗ってくれて、細かいアドバイスをくれます。  下記アドレスにてハローワークの住所・電話番号が分かります。

参考URL:
http://www.hellowork.go.jp/

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