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確定申告について
税務署に直接行って(3月にする確定申告の)相談したのですが、 ドル定期で得た利益(受け取ったお金-預けたお金/100万円以上/受け取りの際に利息のなかの15パーセントは既に引かれている)は申告しなくて良いと言われました。 以前、一時払い養老で利益(500万円以上/このときも税引き後の受け取り)が出たときは、所得に合算されましたが。 詳しく聞いてくれば良かったのですが、疑問に残っています。 判りやすく説明できる方、お願いします。 もし良かったら、質問181809も参考にしてください。
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為替差益が 有ったのですね。 これは、給与所得者のばあいに年に20万円以上の時は雑所得として申告する必要がありますね。 税務署で、なぜその様な回答になったのか不思議です。 もう一度税務署に聞いてみたらいかがでしょう。 匿名で電話で聞ける、無料税務相談がありますから、事情を説明して聞いた見たらいかがでしょうか。 電話番号は、参考urlをご覧ください。
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#1の追加です。 15%は所得税で、その他に住民税5%の、合計20%が源泉徴収されています。 従って、所得税・住民税ともに課税が済んでいます。 住民税についても何の手続きも必要なく、給与所得に対する住民税のように、翌年になって課税されることも有りません。
補足
よく考えたら、質問の仕方が悪かったのかもしれません。 ドル=101円のときに1000万円以上預けたもので、1年定期で解約して、利息分に対しての20パーセント課税を引いてもなおかつ、100万円以上の「儲け」が出来てしまったんです。 税務署の方に、解約したドル定期通帳&金額の表示されたドル定期契約申込み用紙のコピーを見せて説明したのですが、申告の必要がないと言われて、不思議だったんです。 雑所得として、私の昨年分の収入になるのだと思いますが。
181809で回答しています。 利息については、受け取ったときに税金分の15%を控除される「源泉分離課税」という処理をして、一般の所得税とは別にの扱いになっているのです。 「源泉分離課税」の場合は、それで課税は済んでいますから、確定申告の必要がないのです。 一時払い養老保険の場合は「一時所得」となり、確定申告が必要になっています。
補足
すみませんが、やっぱり判りません。 外貨預金の申し込み注意欄にも ●税金面でのご留意点● 為替差益が生じた場合は、雑所得として確定申告をしていただくことになります。 ただし、年収2000万円以下の給与所得者の方で、為替差益を含めた給与以外の所得が年間20万円以下であれば確定申告は不要となっております。 とあるのですが。
お礼
kyaezawaさん、ありがとうございました。
補足
給与所得者でなくても(私の場合のような一応無職)、申告する必要があって、所得として扱われるのですよね。。 昨日行きましたが今日税務署にもう一回行きます。無料相談で聞いたのです。若い職員さんでした。何度も確認のため聞きましたが、最後には厚い本を出して説明し始めました。 例の警察の件(ピッキング被害)ですが、 警察では「受理番号だけでいい」→税務署の方では「受理番号だけでは申告できない」と言うわけで、 警察署へ行ってから税務署でしたので、手間が掛かりました。 結局、今日、再度警察署で、きちんとした証明書をもらってから、税務署へ行くことになりました。 お役所、もっとしっかりして欲しいです。