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ナンバープレート

フロントのナンバープレートを傾けている車をよく見かけるんですが、あれは違法改造にあたるんでしょうか? オートバックスなどでプレートを傾ける器具を売ってますが、あれを取り付けること自体は違法じゃないのですか?プレートのナンバーが見える程度ならよいなど規定があるのですか? よろしくお願いします。。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

ナンバーは基本的に前面(後面)に見易く付けろとしか決ってません つまりナンバーが垂直でなければならないと言う決まりはありません またナンバーが何度だと良い(悪い)と言う決まりもありません と言う事で総合すれば視認性が悪化しない範囲ならOKとなります じゃあ具体的にはどうなんだ!と言われてもそこまで規定が無いので回答のしようがありません。あえて言うなら検査官の心象を悪くしない程度って事で… ちなみによく見ると初めからちょっと傾いている車は多いですよ 前はそうでもないですが後は特に多いです

heartnett
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり規定はあいまいですね^^; 捕まらないように気をつけます。。

その他の回答 (3)

  • hallis
  • ベストアンサー率27% (331/1213)
回答No.3

違法ですねぇ オービスで撮影されたときにナンバーが判別できないように傾けているのでしょう。 都心なんかですと、Nシステムで読みとれなかった車両を検知すると先の信号で連絡を受けた警察官が待っていたりするようです。靖国通りで何度か見かけました。 知り合いも悪路を走行時にナンバーがもげてしまって、フロントガラスに置いたまま走行していたら、Nシステムで検知されてその先で警察官が待っていたそうです。

heartnett
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そんな機械が設置されてることを初めて知りました。 気をつけます。。

回答No.2

違法です。。 道路運送車両法第19条に記されているように、 ナンバープレートを折り曲げたり、破れたまま使用すると30万円以下の罰金になりますよ。

heartnett
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 プレートを折り曲げたり、破損する訳ではないので大丈夫なのではないでしょうか?

  • yui_o
  • ベストアンサー率38% (1217/3131)
回答No.1

道路運送車両法によると 道路運送車両法・施行規則第7条 ナンバープレートの取り付けは、自動車の前面及び後面の見やすい位置に確実に行うものとする。 とあります。 なので、正面から見て見える範囲でしっかり取り付けてあれば問題ありません。 正面から見て見えなくなるくらい傾けてある場合は、その限りではありません。 また、見やすい位置というのも車検場の検査員や警察官により判断が変わってくるので注意が必要になってきます。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03901000074.html
heartnett
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なんか、あいまいな規則ですね^^;

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