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こんな場合の税金について

hanboの回答

  • hanbo
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回答No.1

 所得税は、個人の所得に対して課税されるものですので、ご質問のような場合は所得税等の税金は課税されません。  それらの差額による残高は、サークルの経費として運用をすれば良いと思います。

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