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PL法の適用?

cid-37の回答

  • cid-37
  • ベストアンサー率35% (94/265)
回答No.1

PL法は拡大被害に対するものなので、今回の場合、 微妙ですね。 民間裁判外紛争処理機関 http://www.nissankyo.or.jp/sou/so620.html ストッパーは無いほうが「合理的」のような気がしますし・・・ もっとほかの”悪かろう”も挙げてみたらいかがでしょう?

参考URL:
http://www.nissankyo.or.jp/sou/so620.html

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