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離婚後の出産について

前夫と1月4日に正式に離婚できました。そのとき、半年後に再婚する彼の子供を妊娠していました(離婚時に2ヶ月でした)。聞くところによると、離婚後300日以内の子は前夫の籍に入ると聞きました。半年後に再婚して、出産しても300日以内になると思います。そこで質問ですが、前夫に知られずにと言うか、籍に入れずに再婚相手の籍にスムーズに入れることは出来ないでしょうか?とにかく、暴力的で陰険な前夫な為、知られると何をされるか分かりません。良い方法、法律はありませんでしょうか。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Islay
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回答No.3

#1の方の参照URL…見覚えあると思ったら…私が書いたものでしたね。 というわけで子どもの入籍する戸籍に関しては特に補足すべきことはないのですが、その手続きについて気になったことがありました。 まず、日本では法的争いごとがあった場合の原則として「調停前置主義」を採用しております。ですから、前夫が健在の状況下においてはいきなり裁判ということにはなりません。 また、調停とは家事審判官と調停委員立ち会いの元に行う「お話し合い」という意味合いです、当然お話し合いということですから一回も顔を合わせずに審判を得ようというのは無理に近いでしょう。 ですが、家庭裁判所においてこの手の話(前夫が暴力的である等々)には慣れていますので、相談すれば出来るだけ便宜を図ってくれるはずです。 また、仮にも婚姻中に懐胎したものと推定される子どもを婚姻中の夫(前夫)の知らない間に勝手に異動できるというのもおかしな話ではないでしょうか(実は世界にはそれが通用する国もあるのですが)。 それから、大事なこととして#1の方の友人と#2の方、共に誤解されているのが戸籍上の出生届を提出しなくても住民票と保険証を作成することは可能です。 戸籍と住民票では根拠法令も事務の分類(法定受託事務と自治事務)も全く異なるものですから、戸籍ができないということと住民票ができないということはイコールでは結べないのです。 また、住民基本台帳法のどこを探しても出生届無しには住民票に搭載できないとは書いていないです。 ただ、自治体によってはそのような手続きをかたくなに拒むところもあると聞いています。また、担当職員が無知であった場合には「出来ません」の一点張りとなる可能性はあります。ですが、相であったとしても粘れば勝てます、頑張ってください。 家事審判、住民票と両者とも直接の専門家ではないので一般人に格下げ。

その他の回答 (2)

  • ren91
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回答No.2

いや~、いろいろ考えたんですが、難しいですね・゜゜・(×_×)・゜゜・。 何が難しいって、やり方としてはpprさんの参考URLで示した方法しかないんですが・・・ まず親子関係不存在確認の裁判を起こすにあたってkazumayoさんが申し立て人になり、前夫が相手方になるわけです。つまり、前夫にkazumayoさんが妊娠している事実が嫌でも知られるわけですよ。と同時に、家裁に呼ばれたりして前夫に相応の迷惑(?)がかかります。 また、前夫との係わりがしばらく(前例では3年)ないことの客観的な証明があればすんなり判決も下りますが、大抵はありませんよね。すると判断が下されるのに時間がかかります。 そしてなにより、子供の福祉の問題。pprさんもおっしゃるとおり出生届が遅れれば日本国民たる権利が何一つない。病院にも行けないし(行っても高額の請求される。)戸籍もないから子供が生まれたと証明するものもない。 そういう点から、私は(法務局でも)たとえ前夫の戸籍に入ろうとも、最低出生届を出させるように進めてはいますけどね。子供に罪はないし。 今回の質問は「前夫に知られないように」とのことですが、どう考えても知られちゃうんじゃないかなぁ。でも「これで最後」と割り切って家裁で申し立てするのが1番かな。たとえ何があっても新しいだんなさんと一緒にがんばってね o(*⌒O⌒)bふぁいとっ!!

  • ppr
  • ベストアンサー率20% (5/25)
回答No.1

こんにちわ。 過去の質問に、同じような事例がありました。(参考URL) 参考になると思います(^^) 私の知人も、離婚後半年で再婚相手との子供が生まれて、出生届と婚姻届を同時に 提出しようとしたら「離婚後300日以内に出生した子は…」という話を戸籍係の方に 聞いてそれはもうびっくりしたそうです。 とりあえず婚姻届だけ提出して、家庭裁判所へ相談したはいいものの、審判が下る までの間子供の出生届が出来ない=子供の住民登録がない、ということなので、 1ヶ月検診も受けられないし、保険証にも子供の名前が載せられないので、病気 したときは保険がきかず目玉の飛び出るような請求書を病院からもらったとか、 色々不自由な思いをしたようです。 お子さんが生まれるまで時間がありますので、一度家庭裁判所に相談してみては いかがでしょうか?

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=195117

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