• ベストアンサー

相続税は?

toshi777の回答

  • toshi777
  • ベストアンサー率50% (26/51)
回答No.2

相続税対策は主に 1)節税対策 2)遺産分割対策 3)納税資金対策 の3つの柱を総合的に進めていくのが一般的です。 相続税は#1の方の回答にもある様に法定相続人が質問からは分からないため分かりませんし、相続財産から債務控除等も行うためなかなか書きにくい事も出てきますので、この場で幾らとはっきり出しにくいでしょう。 1)は、生前贈与等 2)は、相続財産を減らしたり評価を下げたり等 3)は、金融資産を増やす・生命保険を活用する等 と言った方法が代表的です。

yukinkoyukichan
質問者

お礼

結局は、弁護士さんや税理士さんに相談した方がいいですね。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 相続税を払いたくない

    日本は相続税が高いんですよね????? 相続税を払う為に先祖から受け継いだ土地をいくつも手放し、最終的には一個の土地だけが残ったという人を何人か近所で知っています。 国に取られてしまうくらいならいっそうの事、自分達が生きている間にすべて使ってしまい、後の代に相続させるものが何もないようにする。 それとも、相続税を払ってでも先祖の物は守る。 どちらが結果的にいいのですか?

  • だいたいの相続税…

    二人兄弟です。弟が亡くなり、姉が相続する事になりました。 親や子供がいません。姉以外に相続する人間がいません。 貯蓄や土地等の合計の資産は約3000万円ほどです。 国に収める、だいたいの相続税を教えて下さい。 宜しくお願いします。

  • 相続税の重加算税について

    祖母の相続でトラブルになりました。 相続人は兄・弟・妹の三兄弟、男兄弟の妻2人が養子になっており、合計5人です。相続財産は債務はなく全て土地などの不動産です。各兄弟の家の土地は全て祖母名義であり、残りは駅前の市街化区域の土地が3筆、調整区域の農地などです。この駅前の土地を弟夫婦が要求しています。  もともと税金が多額となるので、相続財産の一部を売却して全員の相続税を支払うことにしたのですが(実際の各相続人の土地の相続分に関係なく)、かなりのトラブルになったため、土地を処分してまで各相続人の税金を先に支払いたくはありません。自分達の法定相続分だけであれば、お金での支払いも可能です。他の相続人には無理だと思います。ただ、他の相続人が払えなかった場合の重加算税や、相続税納付のために土地を売却する場合は税金面で有利なので、先に金銭で支払うと結果的にどうだろうとなやんでいます。何かアドバイスがあればよろしくお願いします。

  • 山林の固定資産税と維持費について教えてください

    今、主人の方の両親から主人に、山林の相続について話があっています。(万一両親が急に倒れたときのためと言うことです) 主人は山育ちの長男です。 主人の実家は農家ですが、主人は跡を継がず、実家から離れた街に住み会社員をしており、将来も農業をする予定はまったくありません。 はっきりしたことが良くわからないので何とも言えないのですが、相続するかもしれないのは小さい山みっつ分らしいです。(こんな表現ですみません。主人が「先祖代々の土地だから・・・」と多くを話したがらないのでよくわからないのです) 我が家にお金がたくさんあれば良いのですが、我が家も小さい子供がおり生活は楽ではありません。 これからかかるであろう教育費を貯蓄するのに精一杯です。 私も「先祖代々の土地」を主人の代で手放すのは気がひけますし、もしできることなら相続してもいいと思っているのですが、土地の管理のことはよくわからないだけに大変不安ですし、費用がとても心配です。 また、山林は固定資産税や維持費がかかるし、相続しない方が良いと聞いたことがあります。 土地の広さにもよると思うのですが、固定資産税や維持費等、いったいどれくらいかかるのでしょうか? また、もし主人が相続せず、主人のきょうだいも誰も相続しなかった場合、その山林はどうなるのでしょうか? わからないことだらけなので、教えてくださると非常に助かります。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 相続税と土地固定資産税

    現在、父親名義の土地に私所有と弟所有の家があります(同じ敷地内に2分)。父親がもし亡くなったら、私と弟との土地の相続はどのようにしたら良いのでしょうか? 又、税金(土地の相続税?)の算出方法が知りたいです。 土地の固定資産税はどのように分ければ良いのでしょうか?

  • 相続額の公平性

    父が亡くなり、相続が発生しました。 相続人は、母、私(長男)、次男、三男の4名です。 相続のほとんどは不動産で、自宅、借地、賃貸マンション、畑、山林などです。総額は2.5億円、実勢価格は3億以上です。 ただ債務も賃貸マンションに3,000万あります。 兄弟の中で、私だけ東京にでてきており、所帯も持っているので、土地では固定資産税だけかかって意味がないので、現金を要望しました。 前置きが長くなりましたが、伺いたいのは3兄弟の公平さです。 私は、預金と家族の借金合わせて、1,800万もらう予定です。 弟ふたりは、実勢価格3,300万の土地+600万の債務で、単純に2,700万です。土地は最低5年は売却できません。 最初は、弟たちの2,700万と私の1,800万も開きがあるなと思ったのですが、相続税が私より多いと予想されることや、最低5年の固定資産税その他の経費、あと、相続税が弟たちは300万ぐらいと、私より200万以上高い予想だったので了承しました。 しかし、いろんな控除が効いたのか、相続税は全額でも数十万、逆に私より弟の方が少ないため、最初に了承した前提が崩れてるな、と感じた次第です。 果たしてこの額で妥当なのかどうか教えて下さい。

  • 相続・相続税について

    お世話になります。 実家の母(現存)の所有のマンションを相続しようと思っている者です。 自営業をしている実家は、現在借金があり母もその保証人になっております。 私は、借金返済などの為、今まで100万円程援助いたしました。 しかし、貸した100万円を返す目処はなく、母の持っているマンションを貰う事で話がまとまりました(その他の家族の同意は得ています)。因みに、母のマンションは抵当・担保などはついておりません。 友人には、この情況でマンションを相続するのは、資産隠しとされるのでは?と指摘を受けました。 お聞きしたいのは、 (1) 現状で、私が相続する事は法に触れることなのか(資産隠しになるのか)。 (2) 私の相続が法に触れる場合、正当に相続する方法はないのか。 (3) 相続できた場合、相続税はどれくらい掛かるのか。(固定資産税はは、資産価値(?)900万円で計算されています。) 以上、宜しくお願いいたします。

  • 相続放棄したのに固定資産税の納付書が来ました。

    去年の11月に相続放棄をしました。 被相続人というのは、実母の再婚相手の長男です。 私は、三人兄弟の長男です、納付書は同じ市に住んでいる弟のところに来ました。 その土地は代位登記されていたので弟のところに来たとの事です。 放棄をしているので、支払い義務はないのでは?と言ったところ、 登記簿に私ども兄弟の名前があるので、支払い義務があるの一点張りです。 被相続人には、奥さんとまだ小さな子供、母、姉がいます。 私が亡くなったのを知ったのは、相続放棄の期限である3ヶ月を過ぎた後ですが、 知ってから3ヶ月以内に相続放棄を行いました。 ただ、代位登記の後に相続放棄の申述が受理されています。 この場合、固定資産税を支払わなければいけないのでしょうか? また、この土地建物の登記を変更する場合はどのようにすればいいのでしょうか? 個人での登記簿の変更は出来ないのでしょうか? やはり、司法書士の方に頼むしかないはなしなのでしょうか・・・ どうか、どなたかお教えください!どうぞ宜しくお願い致します。

  • 骨董品の相続税について

    先祖代々の家宝や蔵に眠っていた物は価値が判らないため相続の時あまり申告してないと思います。しかし最近はやりの「なるほど鑑定団」なんかにでて思わず数千万となった時相続税はかかるんですか?また借金のかたに貰った物や骨董屋で数万円で買ったものがやはり数千万とかなったら税金(所得税&相続税)はどうなるんですか?教えてください

  • 相続財産の協議。住宅ローン付きの土地の価値はどうな

    父の名義の土地に、弟が土地を担保に住宅ローンを組み、夫婦で住んでいます。(使用貸借です) 今年父が亡くなり、遺言でその土地を、使用貸借を条件に、私に遺しました。(先祖から一族の土地なので、弟夫婦に子供が出来ない為、長男である私に遺しました。) 父の相続人は私と弟です。 相続財産は預金とこの土地だけです。(土地の価値と現金は同程度です) 弟夫婦の意見は「老後、土地を売って余生を楽しもうと思っていた。土地は兄の物になったのだから、預金は全て自分がもらう。」 兄は土地、固定資産税の支払い、使用貸借の条件付き、弟は現金を相続する内容の協議書を持ってきました。 弟の住宅ローンが組まれ、使用貸借し住んでいる土地の価値はどの様に考えれば良いのでしょうか? 土地の登録料始め、これから何十年も固定資産税を払い続ける事になり、子供達の代にも関わるので、家族からも文句が出て困っています。 土地は私が相続しなければならないです。使用貸借、税金の支払いも仕方ないです。何とかこの土地の評価を減らし、多少の現金を相続する計算方はないでしょうか? 宜しくお願い致します。