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インターネットの画像交換について

keikei184の回答

  • keikei184
  • ベストアンサー率51% (165/322)
回答No.1

 ご質問にあります、児童買春・児童ポルノ処罰法では、”18歳”という年齢によって制限されているのは児童自身です。この法律に違反するか否かは被写体として画像に移っている人物が児童、つまり18歳未満であるかどうかによります。さらに、この法律で禁止している行為は、児童ポルノを公然と頒布、販売、陳列する行為です。メールでの交換は”公然”ではありませんので、この法律には抵触しません(同様に、刑法のわいせつ物頒布等罪にも抵触しません)。

ryuta_mo
質問者

お礼

回答ありがとうございました 私の説明が足りなかったようです この場合交換する人が自分の写真を交換するという意味です (つまり被写体は18歳未満) それと掲示板です特定多数の募集をしているから不特定多数の人に頒布 しているという解釈はできないのでしょうか?

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