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本人訴訟で相手が弁護士を立ててきた場合

noname#21572の回答

noname#21572
noname#21572
回答No.1

おくまでも、私の感触では、 法律論では、本人を勝訴させるべきであるが、 具体的事案の解決としては、本人を勝訴させることに 抵抗を感じるような場合で、 かつ、争点が、正当理由、信義則、権利濫用などの 規範的要件の有無の場合、理由をこじつけて本人を 敗訴させることもあると聞く。 これらの規範的要件の存在については、当事者が主張した事実群から法的評価として導くので、比較的、こじつけが容易だからだと思う。 とくに一審の場合、まだ、上があるという気持ちからか、 通常では考えられない論理構成の判決を書く裁判官も いる。 賃金、時間外手当未払いということですが、訴額が高額でなく、会社敗訴の判決により企業内秩序が壊れる ような内容でないならば、勝訴も期待できる。 あと、時間外手当については、現業職の場合なら、時間管理がきっちりとされているから問題は少ないと思うが、事務・営業職の場合、どこからどこまでが拘束時間であるか、被告会社が本腰で争ってきた場合、十分な理論的武装と、これを裏付ける人証や書証の存在が不可欠。

gosaku
質問者

補足

>訴額が高額でなく、会社敗訴の判決により企業内秩序が壊れるような内容でないならば、勝訴も期待できる。 反対の内容であるということで証拠が十分であるとしても敗訴の場合はあるのでしょうか?

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