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一時所得と扶養範囲について

hanboの回答

  • hanbo
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回答No.1

 税法上の扶養は、所得が38万円を超えた場合は、配偶者控除の38万円の控除が使えなくなりますし、76万円を超えた場合は配偶者特別控除も使えなくなります。従って、一時所得の25万円を差し引きますと、給与所得としては、38-25=13万円の所得となり、収入では65万円を加えた78万円までの給与収入となります。同様に、配偶者特別控除は給与所得で51万円、給与収入にすると116万円までになります。  又、健康保険の扶養は収入で130万円までですので、給与所得にすると65万円ですから、25万円を差し引くと40万円の所得になりますので、給与収入にすると105万円までになります。

pina25
質問者

お礼

前回に引き続きご回答をありがとうございます。 これでも専門雑誌などで調べるなどしているのですが ついついお世話になってしまっております。 はっきりとした回答を頂けると大変助かります。

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