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光市母子殺害事件でまた弁護士が欠席した場合
光市母子殺害事件の最高裁弁論がありましたが弁護士が欠席して延期になったそうです。 弁護士の欠席ってそもそも認められているのでしょうか? 今回の欠席事由が日弁連の研修活動だったそうなのですが、これは優先順位が間違ってる気がするのですが、これを理由に日弁連は懲戒処分をすることができるでしょうか? 延期になった弁論をまた弁護士が欠席した場合、また延期になるのですか?このままだといつまで経っても開かれない気がするのですが。
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noname#113190
回答No.1
刑事訴訟法の規定で、3年以上の懲役または禁固にあたる事件は、弁護人の立会い無しでは開廷できないと定められています。 今回は2・3月に弁護人が交代し、新任の弁護人から事件を勉強する時間が無さ過ぎると申請があったのですが、却下されたための欠席ですから、意図的な感じはします。 弁護人の出廷拒否は、オウム事件の麻原被告でも行われ、問題になりましたね。 以前、こういう場合には、裁判長が指揮権を発動して、国選弁護人を選定すると言う動きもありましたが、その後は分かりません。 http://www.jlaf.jp/iken/2003/iken_20031117.html