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施工体制台帳の専門技術者とは?

shinkun0114の回答

回答No.2

 これは監理技術者のことを指していますね。 第26条の1は、現場に主任技術者を置くこと。 第26条の2は、一定規模以上の工事の場合、監理技術者を置くこと。 と書かれています。  土木工事の場合は、1級施工管理技師などで、監理技術者登録をした人などが 対象になります。  一方、主任技術者の場合は、実務経験や2級土木施工管理技師でも可 とするのが一般的です。

kenwa
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考に致します。

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