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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国保・社保 高額療養費の所得区分について)

国保・社保 高額療養費の所得区分判断方法とは

このQ&Aのポイント
  • 高額療養費の所得区分の判断方法について教えてください。国保加入者である【B子】の高額療養費の自己負担限度額が知りたいのですが、所得の区分は【B子】一人の所得、世帯全体の所得、どちらで判断するのでしょうか。
  • また、社会保険の【C子】と【A男】の高額療養費の自己負担限度額は、扶養者である【A男】の収入に関係なく、被保険者である【C子】の標準報酬月額により所得区分が一般となるのでしょうか。
  • 高額療養費の所得区分判断方法についてまとめました。国保加入者の高額療養費の自己負担限度額の判断には、【B子】一人の所得か世帯全体の所得を基準とします。また、社会保険の被保険者の高額療養費の自己負担限度額は、扶養者の収入ではなく、被保険者の標準報酬月額により所得区分が決定されます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
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回答No.1

>【B子】一人の所得 です。 >扶養者である【A男】の収入に関係なく、被保険者である【C子】の標準報酬月額により所得区分が一般となるのでしょうか 後半の意味が少しわかりませんが(所得区分が一般とは?)、A男の収入は関係しません。

vdn_nbv
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 後半の『所得区分』は間違いで、被保険者の区分(上位所得者、一般、低所得者)のことでした。

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