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飲酒運転とは?

 飲酒運転に関してですが、  飲酒運転に該当する量以上の酒を飲んで運転した後、駐車場に停め車を降り、50mほど歩いたところで警察官に会いました。そこで状況から考えて明らかにさっき車を運転していた事が明白な場合、これは呼気のアルコール検査をされ、違反になってしまうのでしょうか?  警察官は実際には運転しているところを見ておらず、歩いていた時に会ったのだからという主張は通りますか?  とにかくこの場合は違反になりますか?  ちなみにある国ではこの場合、、、、、

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  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.5

 こんにちは。  警察官は「現確」により検挙ができますから、車を運転していた事が明白(目撃していた)な場合は、検挙される可能性はあります。  道路交通法65条1項では、飲酒に関し次のように規定しています。  「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」。  早い話一滴でも体内にアルコ-ルが入った状態で車を運転すれば、この条文違反になるということです。でも、この条文に違反したらすべて処罰される訳でなく、 (1)アルコ-ルの量に関係なく酒に酔った状態であったとき。言い換えると、アルコ-ルの影響により正常な運転ができないおそれがある状態であったとき⇒「酒酔い運転」として処罰する。(道交法117条の2・1項1号) (2)道路交通施行令で定めた数値以上のアルコ-ルを体内に保有していたとき⇒正常な運転ができてもすべて「酒気帯び運転」として処罰する。(道交法117条の4 ・1項2号)  つまり、「酒酔い運転」には、よく言われているような呼吸中のアルコールの数値の具体的基準は、現行法上規定されていないのです。つまり、酒酔い運転かどうかは、現場における取締り警察官の判断如何にかかっているということです。  警察官が、現場で、運転者の動向等を客観的に観察したとき、アルコ-ルの影響で、蛇行運転していた、まっすくに歩けない、ろれつがまわらない等の具体的状況から正常な運転ができないと判断したときは、酒酔い運転として検挙されることになるのです。  ですから法律的には、アルコ-ルの分量にかかわらず、警察官が運転者の動向から正常な運転ができないと判断すれば酒酔い運転として検挙可能なのですが、警察官の恣意的判断を排除して客観性を担保するため、実務上は、少なくとも酒気帯び運転の数値を上回るある一定の数値を重要な判断材料にしていることは事実です。  以上のように、現行法上、酒酔い運転の具体的数値が法定されていないことから、警察官の恣意的判断にゆだねられるおそれがあるとはいえ、蛇行運転している車があり、酒の影響でろれつの回らない悪態をついているような明らかに酒酔い運転と認められる無法者を「現認」したような場合には、信念を持ってアルコ-ル検出以前の段階で酒酔い運転として直ちに現行犯逮捕する、という気概を持った警察官がいてほしいものです。  ましてや、「運転しているところを見ていないから飲酒運転でない」と主張する人は、教習所でみっちりと再教育を受けてもらうしかないですね。「人が見てなければ何をしてもよい」という考え方が、さもしいです。 (結論)  「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」ですから、間違いなく、法律違反になりますが、検挙され犯罪になるかは別の話になります。つまり、その時の警察官がいかに職務に忠実かどうかで決まります。

oriyang
質問者

お礼

みなさんありがとうございます。 先ほど韓国でこういう事件があり最高裁まで争いました。判決は飲酒運転と認められました。 こういう場合日本ではどうなるかと思い質問しました。

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.4

>明らかにさっき車を運転していた事が明白な場合、・・・ この「明白な」という条件次第でしょうね・・・。 例えば車のエンジンがまだ温かくて、停車直後であることが分かる状態で、近くにキーを持ったあなたがいる場合などであれば、その気になれば検挙するかもしれませんが・・・。 ただし、現行犯でなければ、検挙しても立証が面倒くさいですから、普通なら見てみぬ振りをするでしょうね・・・。

回答No.3

NO.1です。 運転していたところを誰も見ていないのに 何故運転していたことが明白なのかが理解できませんが~ もし何か証拠になる事柄があり警官がその場でアルコール検査をすれば違反として検挙できると思います。 検挙される、されないにかかわらず「違反」であることには違いないので飲酒運転は絶対にしない方が良いことにはかわりありませんが・・。

noname#113634
noname#113634
回答No.2

*実際飲酒運転をしていたとして 警察官が捕まえようと思えば飲酒運転になります。 「飲酒運転しただろ」と5時間くらい警察署で問いただされれば「しました」と言います。 「飲酒運転ってからには、運転していたことを証明しろよ!」と言っても、5時間後には「しました」といっています。 それが警察です。負けちゃうの。絶対。 警察官が、まだ他に連絡していなくて、捕まえたくないときは、飲酒運転になりません。 「気をつけて帰ってください」で終わり。 これが日本の取り締まり方です。 間違いない!

回答No.1

運転していたところを警察官が目撃していないのなら 違反でも検挙はされないでしょう。 車を降りてから飲んだのかその前から飲んでいたのかは第三者には判別できないので・・・。

oriyang
質問者

補足

 お酒を飲んで運転していた事が明白な場合です。

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