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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:被害者請求について教えて下さい。)
被害者請求について教えてください
このQ&Aのポイント
- 被害者請求に必要な書類とは?
- 病院ごとの書類の扱い方について
- 診断書や治療報酬明細書の必要性について
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質問者が選んだベストアンサー
ash2680さん、大変ご苦労されていますね。 今迄の経過からash2680さんは、〈既に後遺障害の第14級10級が認定されているが、納得で出来ないので『異議申立て』をしたい。その為に現在通院治療中の病院で『後遺症診断書』を作成して頂き申請の準備中である、既に症状固定になっていたのでその後の治療に付いては自費治療をしている。〉こう云う事でしょうか。先ず症状固定後に改善の為に自費で治療を継続していると言う事は、本当に「症状固定」になっていたのでしょうか、保険会社と医師の話に乗ってしまったような気が致します。しかし今この事を言ってみても仕方が無いので、ご質問の回答を致しますと2番目の病院も3番目の病院もご本人のあなたには出すはずです(料金は診断書と診療報酬明細書で通常9,450円掛かります)。保険会社が病院に一括払いをしたとき、あなたから病院の書類の取り付けの『委任状』を取ったはずです。個人情報保護法で勝手に保険会社が診断書や診療報酬明細書を取り付ける事は出来ない事に成っています。調査事務所では初診時から症状固定までの診断書と診療報酬明細書と初診時と症状固定時のXPなどのレントゲン写真を要求しています。その後の診断書や診療報酬明細書は『異議申立て』の為の参考資料ですので、地区の審査の調査事務所の担当者や顧問医によっても考え方が変わりますので、ここまで来たら直接に自賠責保険の調査事務所に確認されて方が良いでしょう。