• 締切済み

医療用具修理

薬事法第12条第1項の規定によれば、医療用具が修理できるのは、厚生大臣に医療用具専業修理業を認可された業者だけだそうです。 そこで、医療用具専業修理業を認可された業者をリストアップしたいのですが、どのような機関にどのような申請をすれば、情報が得られるのか教えてください。

みんなの回答

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

2005年4月からの薬事法改正でいまは医療用具修理業ではなく医療機器修理業です。 許可業者のリストが公開されているかはわかりませんが、医療機器といってもたくさんの種類がありますので関連業界の工業会などに聞いてみればわかるかもわかりません。

sharat2005
質問者

お礼

工業会というと業界団体ですね。官公庁に連絡を取るよりも早いかもしれませんね。おそくなりましたがありがとうございました。

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