株主が破産した場合の議決権の行使について
- 株主が破産した場合、破産管財人は株式の管理・処分を行いますが、議決権はどうなるのでしょうか?
- 破産宣告・同時廃止になった場合、株式については議決権を行使する者が存在しなくなります。
- 破産者が行使するしかない場合、管財人がつかない場合はどうなるのでしょうか?
- ベストアンサー
破産者が株主の場合
破産管財人は、「破産財団の管理および処分をなす」権利を持っているわけですが、破産者が、株を持っている場合、その配当利益の管理・処分や、株式自体の換価・配当を管財人がなすのはいいとして、株主としての議決権は、どうなるのでしょうか?そういった共益権の行使までも、管財人のものとなるのでしょうか? また、株式に財産価値がないとして、破産宣告・同時廃止になった場合、管財人はつきませんが、この場合は、この株式について、議決権は誰のものになるのでしょうか? 破産したら、株主として欠格になるという条文はないと思いますが、管財人もつかず、換価手続もないとしたら、議決権は、破産者が行使するしかないように思いますが?
- chakuro
- お礼率48% (95/194)
- その他(法律)
- 回答数1
- ありがとう数4
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
結論的には、いずれのご質問についても、議決権行使権者は破産者であると考えます。 1 破産手続終了(解止)前の議決権行使権者 この点について、大阪地裁昭和32年12月6日判決は、株主が破産した場合であっても、議決権の帰属主体は当該株主である旨判示しています(*)。 この大阪地裁判決によれば、議決権は破産者(株主)が行使することになると考えます。 2 同時廃止後の議決権行使権者 同時廃止決定(破産法145条1項)があった場合には、破産管財人が選任されませんから、破産者は、その所有する財産の管理処分権を失いません(同法7条ご対照)。 したがって、破産者が有する株式の議決権は、破産者自身が行使することになると考えます。 以上、ご参考になれば幸いです。 ---------- * 株主総会の招集通知を破産者(株主)と破産管財人のいずれにすべきかが問題とされた事例。この大阪地裁判決のほかに、破産手続終了前の議決権行使権者について説示した裁判例は公刊されていないようです。
関連するQ&A
- 株主兼社長の個人破産
会社の支配株主で、代表者という立場の人が個人で破産するという場合、その株主としての立場、株式はどうなるのでしょうか?株主には、取締役のような欠格事由は定めてありませんし、利益配当があるような株式を所有していれば、通常は、破算手続きで換価されるべき債務者の財産のように思いますが、倒産状態になっているような会社の株に財産的価値はほとんどないと思います。買い手もつかないでしょう。 だとすれば、個人で破産しても、支配株主のままでいられるのでしょうか?また、免責決定も出れば、代表者取締役のままだと思いますが、どうなるのでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 株主破産と株式譲渡契約
一人社長の小さな会社の代取です。 設立時に100%出資してくれた会社が、破産手続開始決定しました。代表者も破産して破産管財事件は終結しているとのこと。 ちなみに弊社の株式は破産管財人が価値0として換価処分なし(放棄?)で処理しているようです。 Q1 この状況において弊社の株主は誰になるのでしょうか? Q2 もし株主不在の状況になった場合、株主名簿の書き換えなどはどのように対応するようになりますか? Q3 株主譲渡などの手続きする場合、誰?と誰(代取が譲受として)が株式譲渡契約をするのでしょうか?(無償?有償?) Q4 譲渡契約の際 株主不在の場合、特別代理人を依頼するとしたらどのような手続きが必要になりますか? ご教授お願い申し上げます。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 破産者が法人であり、所有株式の議決権は?
ある会社の株主総会の招集通知を作成するのに困っています。 その会社は、現在まで600株を発行しており、そのうち400株 の株式を親会社が所有していましたが、4ヶ月前に親会社は倒 産してしまい、またその会社の代表取締役も自己破産の手続 きが開始されてしまっています。 そのため、破産管財人がその株式を管理している状態です。 QNo.201642で、議決権行使者は破産者であると回答がありま したが、法人の代表取締役は民事の委任の終了要件に該当し、 その法人には平取締役(3人)しか残っていない状態で、誰が その破産株式会社の代表で議決権を行使できるのかがわかり ません。 このような場合は、誰に対して招集通知を送ったらいいのでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 宅建 破産管財人、業として営む者 について
以下に、質問をするきっかけになった、宅建22年度試験を抜粋しました。 ・破産管財人が、破産財団の換価の為に自ら売主となり、 宅地又は建物の売却を反復継続して行う場合において、 その媒介を業として営む者は、免許を必要としない。→× <質問1> 破産管財人が、破産財団の換価のために自ら売主となり、 宅地・建物の売却をする際に認められている権利は、 宅建業と比べ、どの程度許されるものなのでしょうか? <質問2> 「業として営む者」の言葉の意味が曖昧なので教えて下さい。 まず、「媒介を業として営む」事が、 破産管財人には許されない、という認識で合っているでしょうか。 また、「業として営むもの」とは、具体的にどういった行為を指すのでしょうか。 ご回答の程、宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(職業・資格)
- 株主総会(議決権)について。
3月決算の企業で3月末、つまり権利確定日までに株を所有していた場合、その翌日に売ったとしても配当や優待がある企業であれば、その権利を得て、配当や優待はもらえますが、株主総会に出席はできるんでしょうか? つまり株主総会の日には既に株は手放しているのに、総会前に「議決権行使書」というハガキが届いて(これも届くんでしょうか?)株主総会に参加して議決権を行使できるんでしょうか? 皆さんお手数ですがまた良ければ御指南して下さい。
- ベストアンサー
- 株式市場
- 破産法第165条(執行行為の否認)について
お世話になります。 質問ですが、 破産法第165条(執行行為の否認)の条文は、 否認権は、否認しようとする行為について執行力のある債務名義があるとき、又はその行為が執行行為に基づくものであるときでも、行使することを妨げない。 とあります。 同法第166条の規定も踏まえて解釈しますと、破産手続開始の申立があった日から、1年以内に執行力のある債務名義があるとき、又はその行為が執行行為に基づくものであるときでも、行使することを妨げない。 となると思われます。 長い間(約2年)をかけて、やっと勝ち取った判決(債務名義・執行文付)のもとに、債権回収できたとしても、それから1年以内に破産の申立があれば、前記債務名義にもとづいて回収出来た債権は、破産管財人から否認権の行使があれた場合、破産財団に返還しなければならないのしょうか? 条文にあるものなので、仕方がないのかもしれませんが、どうにもこの条文(165条)は、理解に苦しみます。 (正当な権利(判決文:債務名義)に基づいて回収した債権であっても、破産法165条に記載の通り、取り戻した金銭を破産財団に戻さねければならないのでしょうか? この条文に対する私の解釈が間違っていれば、教えてください。 また、否認権の行使の対象とならない方法があれば、教えてください。 どなたか、適切なアドバイスをいただけますと、ありがたく存じます。 何卒宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 破産財団の不動産放棄
破産した株式会社の破産管財人が破産財団から不動産を放棄し裁判所がこれを認めた場合に(土地には担保が当然ついていますが)、この会社と土地はどうなるのでしょうか。
- 締切済み
- その他(法律)
- 株主が一人の場合の株主総会
社長の給与を増額したいと思います。 定期同額給与の変更は、株主総会の議決によらなければならない そうですが、社長が全株式を所有している場合すなわち一人株主 の場合でも、株主総会の議決と議事録は必要ですか。
- 締切済み
- 財務・会計・経理
お礼
ありがとうございます。参考になりました。