株主が破産した場合の議決権の行使について

このQ&Aのポイント
  • 株主が破産した場合、破産管財人は株式の管理・処分を行いますが、議決権はどうなるのでしょうか?
  • 破産宣告・同時廃止になった場合、株式については議決権を行使する者が存在しなくなります。
  • 破産者が行使するしかない場合、管財人がつかない場合はどうなるのでしょうか?
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破産者が株主の場合

 破産管財人は、「破産財団の管理および処分をなす」権利を持っているわけですが、破産者が、株を持っている場合、その配当利益の管理・処分や、株式自体の換価・配当を管財人がなすのはいいとして、株主としての議決権は、どうなるのでしょうか?そういった共益権の行使までも、管財人のものとなるのでしょうか?  また、株式に財産価値がないとして、破産宣告・同時廃止になった場合、管財人はつきませんが、この場合は、この株式について、議決権は誰のものになるのでしょうか?  破産したら、株主として欠格になるという条文はないと思いますが、管財人もつかず、換価手続もないとしたら、議決権は、破産者が行使するしかないように思いますが?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#1455
noname#1455
回答No.1

 結論的には、いずれのご質問についても、議決権行使権者は破産者であると考えます。 1 破産手続終了(解止)前の議決権行使権者  この点について、大阪地裁昭和32年12月6日判決は、株主が破産した場合であっても、議決権の帰属主体は当該株主である旨判示しています(*)。  この大阪地裁判決によれば、議決権は破産者(株主)が行使することになると考えます。 2 同時廃止後の議決権行使権者  同時廃止決定(破産法145条1項)があった場合には、破産管財人が選任されませんから、破産者は、その所有する財産の管理処分権を失いません(同法7条ご対照)。  したがって、破産者が有する株式の議決権は、破産者自身が行使することになると考えます。  以上、ご参考になれば幸いです。      ---------- * 株主総会の招集通知を破産者(株主)と破産管財人のいずれにすべきかが問題とされた事例。この大阪地裁判決のほかに、破産手続終了前の議決権行使権者について説示した裁判例は公刊されていないようです。

chakuro
質問者

お礼

ありがとうございます。参考になりました。

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