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所得税と保育料の関係について

はじめまして、よろしくお願いします。 おたずねしたいことは2点あります。 1.昨年の8月に主人が亡くなりました。 今年の1月に主人が生前アルバイトをした分の源泉徴収票が送られてきました。 金額は本当に微々たるものなのですが、この分は還付申告をした方がよいのでしょうか? 主人にも私にもこれ以外に源泉徴収されているものがありません。 手間を考えると申告しなくてもいいと思っていたのですが、世帯で所得税を払っているかいないかで 保育園の保育料が大きく変わってくる事を思い出し、急に不安になりました。 2.大学生の娘(成人)がおり、先日確認してみると、昨年アルバイトをしていた会社から源泉徴収されていたそうです。 昨年末にはすでに辞めていたので、年末調整もしておらず、徴収金額もたいしたことがないという理由(?)で 会社から源泉徴収票も送られてきていないとのことです。 今、娘は家を出て一人暮らしをしているので、住民票を移せば世帯を別にすることはできますが、 昨年源泉徴収されている分は、今世帯を別にしたとしても、世帯員が払った所得税としてみなされるのでしょうか? 1.と同じ理由で、どうしても所得税を非課税にしたいので、世帯員が払ったとみなされるならば、還付申告をするしかないですよね? どうぞよろしくお願いします 。

みんなの回答

回答No.2

私の話ですが、私が子供を保育園に入所させるとき主人と離婚問題でもめていました。私は年間7万円近く所得税をはらっていたのですが、もし離婚して母子家庭になったら税金もかなり免除になるし、保育額も所得税の金額とは関係なくかなり優遇された額で通えるので離婚したらすぐに児童福祉課まで申し出てくださいとアドバイスを受けたことがあります。 確定申告も大切ですが、保育料に関してはまず市役所の担当の課に相談にいかれたらよいと思います。

chisaizumi
質問者

お礼

ありがとうございます。 税務署と市役所に相談してみます。 どちらの管轄なのかはっきりわかっていなかったため、悩んでいたのですが、2カ所に相談するのが一番間違いないですね。

  • nik660
  • ベストアンサー率15% (120/774)
回答No.1

ご愁傷様です。 収入が103万以上なければ所得税額は0円ですから 確定申告するひつようはありません。ただ確定申告す ればすでに納めた所得税は還付されます! あ!でも旦那様なくなられたんですよね。亡くなった 場合って所得税も住民税も無税になった気がしますよ。 所得税は税務署、住民税は役場管轄なので電話して 聞いてみた方がいいと思います。

chisaizumi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます そうですね、申告するにしても口座とか住所とかわからないことがありますので、電話するのが早い気がします 主人の事はもう亡くなっているので、そう気にならないのですが、問題は娘の方ですね。

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