• ベストアンサー

賃貸住宅の借り主の権限は?

noname#2787の回答

noname#2787
noname#2787
回答No.1

2年前ということでいわゆる定期借家法の適用ではないと考えられるので、明け渡しを求める家主側の事情如何に関わると思います。詳しくは下記URLで詳しく述べられていますから参考になさってください。 はっきりといえるのは一方的に出て行けは通用しないということです。

参考URL:
http://www.geonetwork.co.jp/2000-9.htm
noname#42701
質問者

お礼

早々のお返事有り難うございました。早速HPを読ませていただき勉強します。

関連するQ&A

  • 何故 更新事務手数料を借主が負担?

    更新するのに何故、お客の借主が負担するのですか? 調べても貸主が不動産屋に代行を依頼しているなら 貸主が負担するべきものと書いていました。 かといって、数万円でもめたくはないですが 説明を求めたら「そのぶん家賃が安い」という説明で 家賃が安い? それは家主に行くものなの?って思っちゃいました。

  • 賃貸住宅の解約について

    よろしくお願いします。 不動産会社の仲介で不動産を賃貸(契約後10年目)しているのですが、当初契約するにあたって、賃貸募集から賃料と保証金の値下げ交渉が入ったため、修繕等が発生した時は借主負担ということで、賃貸契約に至りました。 その後、ガス給湯器、お風呂、トイレの修繕(全て交換)が発生したのですが、その都度ほとんどを貸主負担で修繕を行いました。 家賃を下げて貸してるのに修繕費がかかるので、ほとんど赤字のような状態です。このような状態ですので賃貸借契約を解約したいのですが、貸主から申し出をすると立退料等を支払わないといけないのでしょうか? 何か正当な理由で解約できないでしょうか? 1、当初の募集要項は、家賃16万円/月、保証金90万円(貸主負担で修繕)   実際の契約内容は、家賃9.5万円/月、保証金60万円(借主負担で修繕) 2、建物は長屋で建築後70年 3、契約書及び重要事項説明書には、修繕の借主負担について記載されていません。   ※借主は修繕費の借主負担については、何も聞いてないと言ってます。 4、貸主は当該土地を地主から4.5万円/月で借りています(借地期間の残20年)。 5、貸主宅と借主宅(当該不動産)は隣同士です。 6、修繕の話が出るたびに、貸主、借主、不動産会社の担当者の間で、誰が修繕費用を負担するのかもめました。   ※不動産会社の担当者も、責任を感じたのか十数万円の修繕費を自費で支払っています。   ※借主とは隣同士なので毎日のように顔を合わせるため、その度早く修繕をするよう言われて困ってしまい、当初の話とは違うのですが、家主が修繕するに至っています。 7、現在不動産会社は廃業しており、当時の担当者も連絡がつきません。   ※不動産会社は賃貸**サービスのフランチャイズ店だったのですが、本部か何かに相談すべきなのでしょうか?     因みに元あった不動産会社の店舗は、賃貸**サービスの別のフランチャイズ店が盛業中です。 以上、何卒良きアドバイスをお願いいたします。

  • 家主側からの解約予告

    仲介業者が作るアパートの契約書についての質問です。 条文の抜粋 ・貸主と借主から解約の申し出がなければ本契約は2年ごとに自動更新 ・期間内の解約の場合は貸主・借主ともその1か月前に予告。予告不足の時は家賃を日割精算 字面通り理解すると家主側からも1か月の予告期間を設ければ契約解除できるようです。しかし実際は家主都合による解約は借主に相当の補償を積む(家賃6か月等)のが慣例と聞きます。 もしこの慣例が事実すると上の条文に何か意味はあるのでしょうか?大変疑問なのでよろしくお願いいたします。

  • 賃貸住宅の借主です。

    質問したいことが2つあって、簡単にまとめると、 1、賃貸の目的物の瑕疵を理由とした賃料減額請求の妥当性 2、その請求に基づく協議がまとまらなかった場合の契約更新の有無 まず、これまでの経過をお話しします。 月額賃料約9万円。契約期間2年。契約更新料約9万円。 既に数度の契約更新を経て、入居から約6年です。そして、近く現契約の満期を迎えます。 1年ほど前に天井からの水漏れがありました。気付くとシーリングライトの縁から水がポタポタと落ちていて、床に水溜りができていました。その後数時間して水は止まり、床に置いたバケツに水が2~3リットル溜まりました。私の推量ですが、当時はたしか数日間雨のない日が続いていたので、上階(同じく住居用賃貸物件)から流れてきた水だと思います。 翌日、管理会社に状況を伝え、数日後に業者が来て、天井ボードの点検口を開けて調べてもらったのですが、原因不明ということでした。管理会社は、暫く様子を見てほしい、また水漏れがあったら知らせてほしい、と。 その後、水漏れはありません。入居してから現在まで、水漏れがあったのはそのときだけです。 先日、賃貸契約更新にあたって、管理会社に対して、この水漏れを理由に月額マイナス1万円の賃料減額請求(※)をしました。 ※ 法定された賃料減額請求ではないので、協議の申入れというべきかもしれませんが、ここでは賃料減額請求と書くことにします。 借主である私の立場(賃料減額を肯定したい立場)からすれば、水漏れの原因が判明していないので、また水漏れが起きるおそれがあるし(潜在的な瑕疵が除去されていないし)、再び水漏れがあった場合にその被害の程度が予測できない、と主張できますが、いっぽう反対の立場(賃料減額を否定したい立場)からすれば、現実に水漏れがあったのは1回だけで、しかもその被害は軽微である(水溜りができたのは面積にして専用部分の数パーセント)、と主張(※)できると思います。 ※ 管理会社からそのように主張されたわけではなく、私なりに貸主と管理会社の立場を推し量っただけです。 私としては、なにがなんでもマイナス1万円とは思っていなくて、とりあえず協議を始めて、最終的にお互いに納得できるところで合意できればと思っているのですが、、、 ■質問1 上記のような理由で賃料減額請求をすることは不当でしょうか? 仮に不当でないとして、妥当な減額請求額はどれくらいでしょうか? (「契約自由の原則」は承知しています。あくまでも一般論として) で、上に書いたように管理会社に賃料減額請求をしたのが2か月程前なのですが、その後いっこうに協議が進みません。というか、管理会社からの確答がありません。何度かこちらから電話をして確答をお願いしたのですが、その度に、大家様と協議中ですとか、大家様からの返事を待っているところですとかで、私の希望(減額請求)に対してYESともNOとも確答がありません。 そうこうするうちに、あと2週間程で現契約の満期なので困っています。 できれば継続して今の部屋を使いたいことを伝えたうえで賃料減額請求をしていますので、借地借家26Iにいう「条件を変更しなければ更新をしない旨」には該当しないと思っています。 現契約の条項では、「更新後の条件について協議が調わなかった場合には、本契約と同一の条件で更新される」となっているのですが、、、 ■質問2 現契約の満期までに管理会社から確答がなかった場合には、この条項の適用があると考えてよいのでしょうか? 仮に適用があったとして、更新料はいつまでに支払うべきなのでしょうか? (現契約では更新料の支払期限は「貸主が指定した日」となっているのですが、上に書いたように協議がまとまっていない状況ですから、その「指定」もまだありません。)

  • 借地借家法(更新の通知~解約)についてご質問です。

    借地借家法についてご質問です。 私は、分譲1ルームマンションを購入し、現在、賃貸借にて当該マンションを貸しておりますが、昨年、賃借人より法定更新にて、家賃据え置きという対応を取られてしまったところから、次回の更新については、解約すべく、借地借家法の更新の通知~解約の手順に基づいて、準備を進めておりますが、そこでご質問です。 1.こちら(貸主)の主張が通った場合においても、借主が合意しなければ(合法的に ※ごね得?で)居座ることができるものなのでしょうか? 2.前記の場合(解約が認められた場合)でも、よく、借主はそのまま「居座る」ケースがあると聞いておりますが、この様な契約が解約された場合であっても「調停」を以て、対応・対処しなければならないのでしょうか? ※因みに、当方貸主は、借主には保証会社に加入させております。 以上、ご教示願えたら幸いです。宜しくお願いします。 補記 日本の借地借家法においては、借主は契約に基づいた解約予告を以て、解約できるにも拘わらず、貸主においては、借主の「合意」無くして、何故、解約が出来ないのか、それこそ『不平等』そのものと考えますが、間違っておりますでしょうか?

  • 宅建業法契約のことで教えてください。

    一例として書きます。 部屋の貸主(家主)と借主(入居申込者)と賃貸業者との間でのトラブルについてです。 本日、契約交渉があったとして、 借主は7月15日から家賃を払いたいの希望。 家主は7月1日から家賃を支払ってもらいたいの希望。 ここで間に立つ賃貸業者が、 貸主(家主)には、「借主は15日からの日割りを希望しています」という。 借主には「家主は1日からの入金を希望しています」という そこで 賃貸業者は、貸主に、「借主がうんとは言わないので、15日からでよいか」と確認。家主了承。 賃貸業者は借主に「家主が首をふらないので1日から家賃を払ってくれ、ただし、契約は15日から」と返答。借主は了承。 ここで、賃貸契約が15日からの契約書で作成された場合、貸主・借主とも賃貸業者の話を真に受けて、了解すると、賃貸業者は1日から14日までの家賃をこっそり懐に入れることができます。 この場合、賃貸業者の甲斐性で、果たしてこの期間の金(1日から14日までのぶん)をこっそり賃貸業者が受け取ることができるかどうかの質問です。 これは家主と借主が金額のすり合わせをしないかぎり、わかりませんが、これが発覚した場合、賃貸業者は着服した金を受け取ったことに、「宅建業法」では違反にならないかの質問です。また、罰則規定などはありますか? ぜひ、教えてください。

  • 借主負担修繕費について

     初めまして、昨年度から家の手伝いで確定申告をしておりますが、管理会社からの明細を見ても理解ができないため、借主から退去の際いただく借主負担金の仕訳を教えて下さい。  ただし金銭的な面で修繕はしておりませんので修繕費のマイナス仕訳は無理かと思います。 私的には修繕部分を頂いたと考え収入とすべきではないかと考えております。 参考までに 敷金 32,000円 返却家賃 9,290円 借主負担修繕費 10,500円 家主が借主へ返す金額は30,790円です。

  • 賃貸:親が借主で入居者が自分で住んでいます

    現在住んでいるところは、前職を辞めたばかりで就職先が見つかっておらず、親が借主名義で入居者が自分、という契約で借りました。 口座引き落としは親の口座になっており、両親に私から家賃分を毎月振り込んでいます。 来月15日から契約社員として働き出すのですが、今住んでいるところからでも十分に通える職場なのでこのまま住み続けたいです。 来年3月で現在住んでいるところは更新なのですが、 借主、入居者、引き落とし口座を全て自分にして更新はできるのでしょうか。 それとも再契約というかたちになってしまうのでしょうか。 その場合審査に通るか心配でもあります。 両親が公務員なので現在のところは何事もなくかりれたからです。 契約社員でもいいのかどうか… これを素直に管理会社に相談してだめだと言われたらまた親に頼めばいいのかもしれませんがやはりまた親に頼るのは、もういい年ですし情けなくて。

  • 賃貸契約書の貸主と借主を逆にしてしまいました

    賃貸マンション管理会社の社員です。 現在、退去されて精算書を作成中のお客様との賃貸契約書なのですが、今になって契約書の「貸主(甲)」と「借主(乙)」の自筆サイン押印欄に誤って ・貸主(甲)の記入場所にお客様の住所氏名と判子。 ・借主(乙)の記入場所に弊社の住所会社名と判子。 をサイン、押印して契約書を作成してしまっていることが判明しました。 記入通りの甲、乙で契約書を読むと、立場が真逆で弊社が住んでいる人に家賃を支払うというとんでもない契約書になってしまっています。 ただし、2か所ほど、自筆記入押印ではなく印刷文字ではありますが、頭書きに「貸主:(株)弊社(以下甲) 借主:佐藤(仮)様 (以下乙)」という記述、また居住者借主情報として「佐藤(仮) 30歳」と正しい記入もあるといえばあります。 印刷文字と自筆押印欄が逆で矛盾している状態です。 Q1. 印刷文字と自筆押印が矛盾している場合、とどちらの方が有効、効力が強いなどあるのでしょうか? Q2. 退去後の精算にあたってお客様が契約書に目を通す機会があると思うのですが、もしお客様がこのことを主張してきた場合、どうなるのでしょうか? 自分としては以下の予想をたてておりますが・・・最悪のパターンだと本当に最悪です・・・。 ■最悪の予想(契約書は絶対で返金&支払) 借金の連帯保証人のサイン同様、契約書に自筆でサイン&押印したことは守らなくてはならないので、印刷文字がどうであろうと、弊社がお客様に家賃全額を払う。 また今までお客様が支払っていた家賃などは払う必要がなかったため、全額返金。 ■比較的悪い予想(契約不成立で全額返金のみ) お客様は貸主としてサイン&押印してしまっただけで、借主としてのサイン&押印はまだしていないと判断。 まだお客様は借主にはなっていないので、契約書は効力を持たない。 なので契約書を訂正か再作成をして仕切り直したいがお客様がそれに応じてくれず、実は契約はしていなかったことになり、今までお客様から払ってもらったお金だけを返金。 ■比較的良い予想(契約書は関係なく常識的に扱う) 契約書には矛盾があるため、契約書の効力はほぼない。 弊社が大家でお客様が居住したのは確かだから、お客様が弊社に家賃を払っていたということで問題ない。 (ただしこの場合、家賃額の基準はどうなる???) ■最良の予想(問題ない) 誰がどう見ても間違えて逆にサイン&押印しているのは明らかなので、何も問題ない。 もしくは、契約書を訂正して訂正印を押せばよいだけ。

  • 賃貸住宅での家主の権限への最善の対応

    現在賃貸契約を結んでいる物件は木造2F建てで、1Fと2Fの一部に家主が住んでいて、2Fの一部に私が住んでいる状況です。 玄関はそれぞれ独立していて、私の部屋へは階段で出入りしています。 その家主が50代~60代くらいの歳の女性なのですが、約2ヶ月程前に私の部屋まで来て洗濯用の洗剤を替えて欲しいと言われました。 なぜかというと匂いや化学物質に敏感で体調が悪くなるということです。 排水から匂いが上がってくるのか良くわからなかったのですが、まだ住んで10ヶ月程度でしたし、歩み寄る姿勢も必要かなと思いまして手渡された無添加の洗剤をそれから使うようになりました。 その後、3週間程度前に家主から電話がありまして、昨日女の人が私の部屋に来たかどうかを 聞かれました。 実際に彼女が来ていたのでハイと答えると、もう連れて来ないでと言われました。 なぜかを問いただすと、香水かなにかの匂いが1Fに降りてきて部屋に入られない状況だというのです。(とにかく化学物質がダメなようです。) 正直主観ではありますが、彼女は香水を付けていませんし、匂いもシャンプーくらいの匂いしかしないと思います。 さらに毎月4回程度は遊びにきているので、確実に彼女の匂いなのか?そして木造だとしても2Fから1Fに匂いが降りていくこともありえるのか? という疑問がかなりありましたが、家主は匂いの元はその女性で間違いないと全く折れません。 結論として、家賃はいらないから年内に出ていくか、誰も家に呼ばないで暮らして欲しいと 言われてしまいました。私が出てった後誰にも貸さないくらいのつもりのようです。 自分でもどうしていいかわからず、その話も口約束の段階なのでとりあえずそのままにしていたのですが、4日前にまた電話が掛かってきてまた女性呼んだでしょ?と始まりました。 確かに、朝早くからマラソン大会があり、車から玄関まで彼女に呼びに来てもらいましたが、 部屋に入ってません。 ただ、家主はその呼んだ後の階段で降りるところを目撃したとのことでそんな話になってしまいました。 朝起きたら部屋が化学物質の匂いが充満してたというのです。 迎えには来ましたよとは言いましたが、完全に宿泊したと勘違いされ、今匂いにすごい敏感だから嘘付いてもわかるくらいのいいようです。 だからもう以前の2択のどちらかにしてと言われました。 さらに昨日家主から雇われている管理会社から念を押されました。 ただ、強要は出来ないから言われた事をお伝えしておきます程度でしたが。 ここまで言われるとさすがに腹が立ってきました。 何かしらの行動に移そうかと思うのですが最善の 行動はどのような形でしょうか? そもそも、家主のこのような意向に沿わせる必要があるのでしょうか? 誰も連れて来れない家は心から嫌です。 正直、家主が何も言わない以前の状態であればこのまま住んでいたいのが本音です。 (間取りや周りの環境が良いので。) そして、念の為賃貸の契約書を確認したところ、1つだけ気になる表記がありました。 それは、契約の解除に関する事項という部分に 「貸主の契約解除は、正当な事由に基づき、予め6ヶ月以前に借主に文書にて申し入れなけれ ばならない。  この意思表示は取り消す事が出来ない。」 という内容です。 あまり騒ぎ立てると、もしかしたら契約解除されるだけで、金銭的に自己負担になってしまいます。それだけは避けたいです。 自分としては家主と新たに契約書を結ぶ必要があるのかなと思ってますが他にございますか? (年内に出て行くから、立ち退き料金をもらうなど。) このような契約をしておかないと話が進まない気がするので。 このような場合に管理会社や不動産会社も間に入ってもらった方が良いのかも よくわかってませんが。 まとめさせていただくと、 家主の意向に沿わせずに今の家に住む方法(理想は家主とも良い付き合いをしながら) もしくは 家主とは修復不可能ということで、移住する方法(そのかわりに金銭的に家主負担等、出来るだけ良い条件で。) 正直、家主との関係を元に戻せるかというと今現在わからないのですが、前者の方が好ましいです。 初めての質問ですので、わかりにくい文章も多々あるかもしれませんが、助言をいただけたら助かります。 宜しくお願い致します。