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自賠責保険の事で教えて下さい。

私は昨年7月の追突事故で今だ頚椎ヘルニアで通院している者です。 今回は私でなく友人も追突され友人からの質問で私も興味があったので審問をさせて頂きました。 (警察に届けを出し人身事故扱いになってます) 質問は題名の通り自賠責保険のことなのですが、友人言わく当然ぶつけた加害者は自賠責保険も任意保険も契約しているようなので安心とのことなのですが、友人がぶつけられた車は友人の車ではなく友達から借りた車らしいのです。 で、自分の車であれば当然、自分の加入している自賠責保険からの慰謝料等のお金がでないのは友人でも私でも解ります。 只、今回のように他人の車に乗っていてぶつけられた場合は借りた車の友達の加入している自賠責保険からはどうなるの?と質問がありました。 私的にはぶつけた相手の自賠責から頂き、車を借した友達の自賠責からも2重に頂くなんて都合の良い話はないと思いましたし友人にも言ったのですが後々、違っていたとなると友人に申し訳がないので質問させて頂きました。 (100%の自信が無かったもので・・・) 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • puricilla
  • ベストアンサー率28% (7/25)
回答No.1

もし借りている車で被害があったとしても 相手の人が入っている自賠責、任意保険で 保障されます。 自賠責というのは、怪我の治療などに使い、 任意保険というのは自賠責で保障しきれない部分を補償する保険です。 追突されて車が補修しなければならない状態なら 相手は、借りた車であろうとあなたの友人の車であろうと任意保険の対物保険から保障してもらえます。 ただし、自賠責保険は相手の車の保険から保障されるので自分の車、ここでは、借りた車の自賠責保険は使えません。あなたの友人が加害者になれば、運転してた車の自賠責を使うことになります。

参考URL:
http://www.insweb.co.jp/0autoins/03basics/03.htm
ash2680
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 それにURLも教えて頂いて。 私も追突事故をされた被害者なので自賠責は物損では出なく人身でないとダメなのは解っていたので人身扱いと書きました。 それと友人が言っているように相手の自賠責からも借りた友達の車の自賠責からもお金が出るとは思ってませんでした。 只、「対人保険」であり、保険の支払いができるのは「他人」と言うこの「他人」と言葉が引っかかってしまったので念のため質問をしました。 つまり今回追突された友人の車は自分のではなく友達から借りた車なので友人から見れば、借りた車は自分のではない為に「他人」となるのでは?と思ったらしいのです。 でも、やっぱり思った通りそんな甘い話は無いってことを伝えておきます。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.2

既に回答されているように、自賠責保険とは人身事故の加害者になったときに、その賠償について機能する保険です。自分に過失がない事故であれば、機能することはありません。 補足になりますが…加害者が複数の場合は複数の自賠責保険が機能することになります。しかし質問にあるような「補償の重複」ということはありません。自賠責保険から払われる保険金は傷害の場合原則120万円の限度があります。簡単に書くと100万円の損害であれば全て自賠責からになりますが、150万円の損害であれば120万円は自賠責からですが、残りの30万円は加害者の自己負担または加害者の任意保険からになります。加害者が複数の場合はこの限度枠が広がるのみで実際に受け取る保険金には影響ありません。加害者が2人の場合は120万円×2=240万円が枠になります。前述の150万円損害の場合、全て自賠責保険から払われることになります。一般的に相手の自己負担や任意保険からの補償に比べ自賠責保険からの受取の方が、(過失割合や補償の確実性等)被害者に有利に働くことが多いので、この限度枠を有効に利用することが大切になります。

ash2680
質問者

お礼

ありがとうございました。

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