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消費者金融の金利
借り入れ時の金利:27.0%です。 現在は利息制限法では18.0%が上限でしょうか。 借り入れをした時の約定には、金利は27.0%と確かに書いてありましたのでしばらくの間、27.0%の金利で返済をしていました。 しかし、最近の判例では18.0%で計算をしなおすことが時々聞かれます。 質問:利息制限法による上限金利で再計算を頼んだところ、金利は下げないが18.0%で計算をして契約時の金利の差を帳簿上は貸し倒れと処理するので、この場合は情報リスト(Black List)に乗せる。--と不当な脅しを受けました。 9%分は利払いに充当すると思いますが納得がいきませんので、18.0%は正当な金利ですよね。
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正当ですよ。 サラ金の帳簿なぞ知ったことではないです。 利息制限法は戦後の動乱期の昭和29年に制定され、借り手を保護するための法として生まれました。(強行法規です。潜脱は許されません。) それがその18%であるわけですが、利息制限法1条2項の任意性に対する判例や、貸し金業規正法43条に対する判例が昭和の時代から積み重ねられ、ついにここ1,2年で43条も事実上死文化するという到達点に至っています。 そもそもが利息制限法は借り手保護の趣旨であり、それを潜脱するサラ金が正統性のないことは当然ともいえます。 18%を超え、出資法の29.2%までのグレーゾーンですが、利息制限法の1条2項の任意性は昭和34年最高裁判決でほぼ死文化したことで、借り手が認めるという考え方はなくなりました。 仮に任意性が認められるとしても、貸し金業者がそれに伴った高金利で請求することは43条所定の要件を満たす必要がありますが、これも最近の判決で死文化しています。 故に、現在においてはサラ金の利息制限法を越える請求は法的根拠はないに等しいのです。 差額ですが利払いで余れば、元本に充当されます。 なおも余れば、過払いとなり、逆に返還請求できます。6%の利子つきです。(5%の判例もありますが6が趨勢です) 借り入れの仕方にもよりますが、一般的に5,6年の取引で過払いは発生しています。
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- 14kcal
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確かに18%というのは正当な利率です。 ただし、契約という部分で考えると、あなたが両者合意の上で交わした契約を一方的に破棄することになります。 借りる際に締結した契約を契約どおり履行できなかったひと・・・ということでブラックに載ります。 貸す貸さないはその金融会社の判断によるものですから、ブラック=貸さない、とはなりません。 一般的に見て、借りるときにいいことを言っておいて返すときに渋る人にあなたなら貸しますか? あなたのやろうとしていることも正当な権利で、社会的にも認められているものですからいいと思いますが、最初の契約を守らないのですから制約を受けて当然だと思いますが・・・
補足
おっしゃる通り双務契約を交わしておいて一方的に破棄することに相違は無いことにはなります。 貸し手の「丸井」もそのように言っておりました。 しかし貸し手は「貸し倒れ」が一番困るはずですから、18%で引きなおしていただければ元金と金利の合計を一括で精算をする旨を申し出ましたが、質問のようにいわれたのです。
- poponponpo
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18.0%は正当な金利ですが、29.0%までは罰則が無いため貸し金業者は罰則の無い範囲で金利を決めているようです。 ブラックリストは金融会社が貸し出し不適合と認めた人をリストアップしているもので、金融会社が載せようと思えば誰でも載せることのできるものです。 脅しなどではなく「27.0%で借りてくれない人には貸しません。」と言っているだけです。
- otoutann
- ベストアンサー率26% (248/933)
消費者金融では出資法の上限金利で貸し付けをしています。 利息制限法との差をいわゆるグレーゾーン金利といって、 借り手側が認めれば正式な金利として認められます。 なぜ、金利が高いかというと、資金の調達に金利がかかって いるためやちゃんと払わない人の督促費用、貸し倒れ費用等 です。 借りる時に納得して借りたわけですので、後で引き直すのは 当然約束違反と言うことになり、約定通りに返せない人(つ まりブラック)ということになります。 ご利用は計画的に。
お礼
大変判りやすいご説明をありがとうございました。 利息制限法を超える請求は法的な根拠が乏しいことはよく理解させていただきました。 貸し手は大手の「丸井」ですが、担当者が言うには「今でも堂々と27%で、お客さんには喜んでもらっている」とか!